○岐阜大学保育園規程
(平成20年1月30日規程第1号)
改正
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月16日
平成31年4月1日岐阜大学規程第11号
令和2年4月1日岐大規程第61号
令和4年3月31日岐大規程第74号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学に設置する岐阜大学保育園(以下「保育園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 保育園は,本学における次世代育成支援対策の推進及び地域貢献を目的として設置する。
(施設の名称)
第2条の2 岐阜大学内に設置する保育施設の名称は,「ほほえみ」とする。
(運営協議会)
第3条 保育園に,保育園の運営に関する事項を審議するため,岐阜大学保育園運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(園長)
第4条 保育園に,園長を置く。
2 園長は,保育業務を掌理する。
3 園長は,総務担当副学長が指名する。
(園長の任期)
第5条 園長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の園長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副園長)
第5条の2 保育園に,副園長を置く。
2 副園長は,次条第1項に規定する職員のうちから園長が指名する。
3 副園長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は園長の任期の範囲内とする。
4 副園長は,園長の職務を補佐し,及び園長の命を受け,職務を分担する。
(職員)
第6条 保育園に保育士及び調理師並びに事務職員を置く。
2 前項に定める職員は,総務部人事労務課の所属とする。
(収容定員)
第7条 保育園の収容定員は95人(うち地域枠21人)とする。
(休日)
第8条 保育園の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前3号に定めるもののほか,総務担当副学長が特に必要と認める日
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,保育園の運営及び利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日)
この規程は,平成30年4月16日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第11号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第61号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。