○岐阜大学における授業料等の料金に関する規程
(平成19年10月1日規程第166号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)における授業料等の料金に関する取扱いについては,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号。以下「機構規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 本学において収納する授業料,入学料及び検定料の額は,機構規程第2条に定めるとおりとする。
[機構規程第2条]
2 機構規程第2条第1項の別表第1に掲げる区分上,「学部等」又は「大学院の研究科等」に該当する者のうち,修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められたものから収納する授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,同項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該学部等の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を,長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
3 本学大学院研究科の修士課程を修了し,引き続き本学大学院研究科の博士課程に進学する者(大学院連合農学研究科及び大学院連合創薬医療情報研究科(以下「連合大学院」という。)の構成大学の大学院修士課程又は博士前期課程から連合大学院に進学する者を含む。)については,機構規程第2条第1項の規定にかかわらず,入学料及び検定料を収納しないものとする。
(授業料の収納方法)
第3条 授業料の収納は,各年度に係る授業料について,前期及び後期の2期に区分して行うものとし,それぞれの期において収納する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 授業料の収納時期は,前期にあっては5月,後期にあっては11月とする。
3 前2項の規定にかかわらず,学生の申し出があったときは,前期に係る授業料を収納するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて収納するものとする。
4 授業料の収納方法は,口座振込,口座引落又は窓口収納により行うものとする。
5 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に収納する授業料の額は,同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に収納するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の始めの月に収納することができるものとする。
[第2条第2項]
6 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められた場合には,当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間の短縮を認めたときに収納するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を収納するものとする。
(休学許可期間の中途で退学する者等の授業料の収納方法)
第3条の2 休学を許可された者及び命じられた者が休学許可期間の中途で退学した場合等の授業料の取扱いは,次の各号の定めるところにより収納するものとする。
(1) 当該期間(授業料を収納する前期又は後期のいずれかの期間をいう。以下同じ。)中の休学を許可されている者が,その期の中途で退学を許可された場合は,その期の授業料は収納しない。
(2) 当該期間の中途まで休学を許可されている者が,その休学許可期間の中途で退学を許可された場合は,休学を許可していない当該期間の月分の授業料を収納する。
(3) 当該期間の中途まで休学を許可されている者が,その休学の許可期間満了と同時に退学を許可された場合は,休学を許可していない当該期間の月分の授業料を収納する。
第3条の3 経済的理由等により授業料の全額を免除されている者が,当該期間の中途で退学を許可された場合は,その期の授業料は収納しない。
第3条の4 当該期間中の納付猶予を許可されている者で,その期の中途で退学するものの授業料の取扱いは,次の各号の定めるところによる。
(1) 当該期間の末日まで納付猶予を許可されている者が,その期の中途で退学を許可された場合は,その期の授業料を全額収納する。ただし,退学の翌月以降の分は,免除することができる。
(2) 当該期間の中途まで納付猶予を許可されている者が,その納付猶予許可期間満了と同日に退学を許可された場合は,その期の授業料を全額収納する。ただし,退学の翌月以降の分は,免除することができる。
(3) 当該期間中の月割分納を許可されている者が,その期の中途で退学を許可された場合は,退学の翌月以降の月分の授業料は収納する。ただし,退学の翌月以降の分は,免除することができる。
(4) 当該期間の中途まで納付猶予を許可されている者が,納付猶予許可期限経過後に退学を許可された場合は,その期の授業料を全額収納する。
(5) 当該期間の中途まで納付猶予を許可され,かつ,当該期間の中途から中途まで休学を許可された者が,休学期間満了と同日に退学を許可された場合は,休学を許可していない当該期間の月分の授業料を収納する。ただし,退学の翌月以降の分は,免除することができる。
(6) 当該期間の中途まで納付猶予を許可されている者が,納付猶予許可期限前に退学を許可された場合は,その期の授業料を全額収納する。ただし,退学の翌月以降の分は,免除することができる。
(入学の時期が収納の時期後である場合における授業料の額及び収納方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が前期又は後期の始めの月後である場合に前期又は後期において収納する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から次の前期又は後期の始めの月前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に収納するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び収納方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転入学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において収納する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の前期又は後期の始めの月前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に収納するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び収納方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業し,又は修了する者から収納する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に当該学年に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に収納するものとする。ただし,卒業又は修了する月が後期であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の始めの月に収納するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の始めの月前に退学する者から収納する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
(授業料免除の許可を取り消した場合における授業料の額及び収納方法)
第8条 岐阜大学における授業料の免除及び納付猶予に関する規程(平成19年規程78号。以下「免除規程」という。)第9条第2項の規定により授業料の免除の許可を取り消した者から収納する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に取り消しの日の属する月からその期の終わりまでの月数を乗じて得た額とし,取り消しの日の属する月に収納するものとする。
(授業料免除の許可を遡及して取り消した場合における授業料の額及び収納方法)
第9条 免除規程第10条の規定により,授業料の免除の許可を遡及して取り消した者から収納する授業料の額は,免除の許可を取り消した額とし,取り消した日の属する月に収納するものとする。
[免除規程第10条]
(授業料の納付猶予の許可を受けた者の授業料の額及び収納方法)
第10条 授業料の納付猶予の許可を受けた者から授業料を収納する時期は,納付猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし,納付猶予の理由が消滅したときは,その消滅した日の属する月に収納するものとする。
2 授業料の納付猶予(月割分納による猶予を含む。)の許可を受けた者が退学する場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額に納付猶予の許可の期の初めから退学を許可する日の属する月までの月数を乗じて得た額を,退学を許可する時に収納するものとする。
(内地留学生等の授業料)
第11条 岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第71条の規定により受け入れた内地留学生等(以下「内地留学生等」という。)については,授業料を収納しないものとする。ただし,単位の認定を受ける者については,機構規程第2条第1項に規定する科目等履修生に係る授業料を収納するものとする。
(外国人留学生の授業料)
第12条 外国人留学生(学則第70条及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第59条の規定により受け入れた者。以下同じ。)のうち,次の各号に掲げる者は,授業料を収納しないものとする。
(1) 岐阜大学外国人留学生規程(平成19年規程第71号)第13条第2項及び第3項に規定する者
(2) 岐阜大学水環境リーダー育成事業規程(平成19年規程第166号)第7条第1項に該当する者
(国際連携専攻の学生の授業料)
第12条の2 大学院学則第2条第3項に規定する国際連携専攻の学生(以下「国際連携専攻学生」という。)のうち,国際連携専攻を設ける研究科と連携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)に入学する学生にあっては,授業料を収納しないものとする。
2 国際連携専攻学生のうち,岐阜大学大学院に入学する学生にあっては,入学する年度の前期分授業料を収納しないものとする。
(特別研究学生の授業料)
第13条 大学院学則第57条の規定により受け入れた特別研究学生については,機構規程第2条第1項に規定する研究生に係る授業料を収納するものとする。ただし,岐阜大学特別研究学生規程(平成19年規程第82号)第5条第3項の規定による場合には,これを収納しないものとする。
(特別聴講学生の収納方法)
第14条 学則第69条又は大学院学則第56条の規定により受け入れた特別聴講学生については,第2条第1項に規定する聴講生に係る授業料を収納するものとする。ただし,岐阜大学特別聴講学生規程(平成19年規程第85号)第6条第3項の規定による場合には,これを収納しないものとする。
(指定科目等履修生の授業料)
第15条 学則第67条又は大学院学則第54条の規定により受け入れた科目等履修生のうち,岐阜大学科目等履修生規程(平成19年規程第70号)第8条第2号の規定により学長が指定するもの(以下「指定科目等履修生」という。)については,授業料を収納しないものとする。
(短期特定課題受託研修生の授業料)
第15条の2 学則第69条の2及び大学院学則第58条により受け入れた短期特定課題受託研修生のうち,岐阜大学短期特定課題受託研修生規程(平成23年第98号)第6条第3項の規定による場合には,授業料を収納しないものとする。
(停学期間中の授業料)
第16条 停学を命じられた期間中の授業料は,収納するものとする。
(入学料の収納方法)
第17条 入学料は,入学を許可する時に収納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は入学料を収納しないものとする。
(1) 内地留学生等
(2) 特別研究学生
(3) 特別聴講学生
(4) 指定科目等履修生
(5) 国際連携専攻学生
(6) 短期特定課題受託研修生
(7) 第12条各号に規定する者
[第12条各号]
(検定料の収納方法)
第18条 検定料は,入学,転入学,編入学又は再入学の出願(機構規程第2条第4項及び第6項から第8項までに規定する場合を含む。)を受理するときに収納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は検定料を収納しないものとする。
(1) 内地留学生等
(2) 特別研究学生
(3) 特別聴講学生
(4) 指定科目等履修生
(5) 国際連携専攻学生のうち,連携外国大学院に入学する者
(6) 短期特定課題受託研修生
(7) 第12条各号に規定する者
[第12条各号]
(検定料の返還)
第19条 前条の規定により収納した検定料のうち,一般選抜の個別学力検査等,推薦入学,帰国子女の特別選抜,社会人の特別選抜及び第2次募集の各選抜において2段階選抜を行い,機構規程第2条第4項に規定する第1段階目の選抜で不合格となった者及び個別学力検査出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者から返還の請求があった場合は,同条同項に規定する第2段階目の選抜に係る検定料相当額を返還するものとする。
(公開講座の講習料)
第20条 公開講座の講習料は,機構規程第3条の別表第6に定める額とする。ただし,岐阜大学主催公開講座実施細則(平成19年細則第92号)第4条に規定する無料の公開講座は,この限りでない。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前に入学した者の授業料については,第2条第1項の規定にかかわらず,従前の国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号)の取扱いの例による。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日)
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この規程は,平成19年2月21日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に本学大学院研究科の博士前期課程に入学した者に係る改正後の国立大学法人岐阜大学における授業料その他の費用及び収納規程(以下「規程」という。)第2条第6項の規定の適用については,改正後の規程第2条第6項中「修士課程を修了し」とあるのは「修士課程又は博士前期課程を修了し」と読み替えるものする。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第72号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院連合獣医学研究科に進学した学生に対する改正後の第2条第6項の規定の適用については,なお従前の例による。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学規程第102号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第63号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。