○岐阜大学基金規程
(平成20年10月14日規程第77号)
改正
平成21年2月10日
平成22年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第64号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
(設置)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)に,岐阜大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学の教育研究の向上を図るとともに,社会貢献活動を充実するため,教育研究活動を支援し,もって優れた人材の養成に資することを目的とする。
(支援事業)
第3条 基金により支援する事業(以下「支援事業」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 本学の学生に対する奨学金等の支援
(2) 本学の国際交流活動に対する支援
(3) 本学の教育研究活動に対する支援
(4) 本学の産学官連携及び社会貢献活動に対する支援
(5) 本学のキャンパスの環境整備・充実に対する支援
(6) その他,第2条に定める目的を達成するために必要な支援
(特定事業)
第4条 支援事業として,基金に寄附する者(以下「寄附者」という。)が指定する事業(以下「特定事業」という。)を実施することができる。
2 特定事業は,第2条に定める目的の達成に資するもので当該基金への寄附金により運営する。この場合,事業等の名称には,寄附者が明らかとなるような字句を付すことができる。
(運営費)
第5条 基金の運営経費は,基金への寄附及びその果実又は事業による収益をもって充てる。
(基金運営委員会)
第6条 基金の管理運営に関する次の事項を審議するため,岐阜大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(1) 基金の募集に関すること。
(2) 基金の予算及び決算に関すること。
(3) 基金の事業計画に関すること。
(4) 基金の受入れに対する審査及び決定に関すること。
(5) 寄附者への謝意の表明に関すること。
(6) その他基金の管理運用に関すること。
2 運営委員会の委員は,次の者で構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長(医学部にあっては医学系研究科長)
(4) 学環長
(5) 学外有識者 3名
(6) その他委員会が必要と認める者
3 前項第5号及び第6号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
8 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(基金への受け入れ)
第7条 本学は,基金の趣旨を公表し,これに賛同した者の篤志により寄附を受け入れる。
2 基金への寄附申込手続きに関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
(事業年度)
第8条 第3条及び第4条に定める基金による事業の年度区分は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の管理)
第9条 基金への寄附金は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,東海国立大学機構寄附金受入規程(令和2年度機構規程第85号)により管理を行うものとする。
(事務)
第10条 基金に関する事務は関係部局等の協力を得てDevelopment Officeが処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日)
この規程は,平成21年2月10日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第64号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。