○岐阜大学学生共通規程
(平成19年10月1日規程第74号)
改正
平成22年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第51号
令和2年4月1日岐大規程第68号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和6年7月29日岐大規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)に定める学生に共通する必要な事項を定めることとする。
(個人票)
第2条 学生は,入学手続時に個人票を提出しなければならない。
2 個人票の提出後,記載内容に異動があったときは,速やかに届出なければならない。
3 大学は,前項に定める個人情報を取得するときは,利用目的を明示して行わなければならない。
(氏名,現住所等)
第3条 学生は,氏名,現住所等に異動があったときは,速やかに変更届を提出しなければならない。
(学生証)
第4条 学生は,学生証の交付を受け,必ずこれを携帯し,本学に勤務する職員から請求があったときは,提示しなければならない。
2 学生証を紛失若しくは汚損したとき又は記載内容に変更が生じたときは,速やかに学務部長に届け出て,再交付を受けなければならない。
3 再交付に関し必要な事項は,別に定める。
4 学生は,卒業,退学,除籍等で学生の身分を失ったとき又はその有効期限を経過したときは,直ちに学生証を返納しなければならない。
(休学願)
第5条 疾病その他特別の理由により引き続き3月以上修学することができない者は,休学期間を定め,理由書を添えて,学部長,学環長又は研究科長(以下「学部長等」という。)に休学願を提出しなければならない。この場合,疾病の理由による休学願は,医師の診断書を添付しなければならない。
(復学願)
第6条 休学期間満了の者又は休学期間中にその理由が消滅した者は,学部長等に復学願を提出しなければならない。この場合,疾病の理由による休学は,その理由が消滅して復学しようとするときは,医師の診断書を提出しなければならない。
(退学願)
第7条 退学しようとする者は,その理由書を添えて,学部長等に退学願を提出しなければならない。この場合,疾病の理由により退学願は,医師の診断書を添付しなければならない。
(海外渡航届)
第7条の2 海外渡航しようとする者は,その理由,渡航先,連絡先その他必要な事項を学部長等に届け出なければならない。
(団体の設立)
第8条 学生が団体を設立しようとするときは,責任代表者3名以上を定め,副学長に願い出て承認を得なければならない。
2 団体設立後,承認された事項に変更が生じたときは,その都度前項に準じて手続きをしなければならない。
3 団体承認の有効期間は,原則としてその学年度限りとする。ただし,承認の継続を希望する団体は,その旨を翌年度4月末日までに届け出なければならない。なお,継続の届け出のなかった団体は,解散したものとみなす。
4 設立を承認された団体が,部室又は事務所として本学の施設を借用しようとするときは,学部長等又は学務部長に願い出て,許可を得なければならない。
(集会及び催物)
第9条 学生が,集会その他催しのため本学の施設を使用しようとするときは,学部長等又は学務部長に願い出て,許可を得なければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 学生の団体,団体への参加又は集会が,本学の目的に反すると認めたときは,副学長は,解散若しくは脱退又は使用の取消しを命ずることができる。
(掲示等)
第11条 学生が,学内,学外にかかわらず印刷物等を発行,頒布又は掲示しようとするときは,実物見本1部を添え,学部長等又は学務部長に届け出て,許可を得なければならない。
2 本学が許可する掲示物は,次のものをいう。
(1) 承認を得た団体の慣例的行事に関するもの
(2) 県人会,同窓会,同級会及びこれに準ずる集会の召集に関するもの
3 学生の掲示は,すべて責任者の氏名を明記するものとし,所定の学生掲示場所以外で行うことはできない。ただし,特に許可された場合は,この限りでない。
4 掲示物の掲示期間は,7日以内とする。ただし,それ以上の期間を必要とするときは,特別に認めることができるものとする。
5 掲示期間の経過したものは,掲示責任者により速かに撤去しなければならない。
(権利保護等)
第12条 学生が,特段の取り決め等に基づき行った教育研究活動において発明等を行った場合,その権利保護等の取扱いについては,東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)の定めるところによるものとする。
2 学生は,前項の教育研究活動を通じて知り得た秘密をみだりに他に漏らして,他人の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(研究生等)
第13条 学則及び大学院学則に規定する研究生,科目等履修生,聴講生及び短期特定課題受託研修生については,第2条,第5条及び第6条の規定は適用しない。
2 学則及び大学院学則に規定する特別聴講学生,特別研究学生,内地留学生等については,第2条,第5条から第7条までの規定は適用しない。
(雑則)
第14条 この規程で規定する届け出又は願い出に係る様式は,別に定める。
2 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学学部共通細則(平成16年岐阜大学規則第119号)は廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第51号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に海外渡航中の者については,改正後の第7条の2の規定は適用しない。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第68号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月29日岐大規程第10号)
この規程は,令和6年8月1日から施行する。