○岐阜大学学内転部に関する規程
(平成19年10月1日規程第73号)
改正
平成27年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第69号
令和3年3月19日岐大規程第145号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第54条の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)に在籍する者の転部に関し必要な事項を定める。
(転部の許可)
第2条 本学に在籍する者が,他の学部又は学環(以下「学部等」という。)に転部しようとするときは,所属する学部等の長に願い出て,所属する学部等及び転部しようとする学部等の長の許可を得なければならない。
2 所属する学部等の長及び転部しようとする学部等の長は,教授会の意見を聴いて,許可することができる。
第3条 転部を許可する時期は,学年又は学期の始めとする。
第4条 転部した者は,再び転部することはできないものとする。
(検定料及び入学料)
第5条 転部する者の検定料及び入学料は,別に収納しない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学内転部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学学内転部に関する規則(平成16年岐阜大学規則第120号)は,廃止する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第69号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。