○岐阜大学科目等履修生規程
(平成19年10月1日規程第70号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第72条及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第60条の規定に基づき,科目等履修生に関し必要な事項を定める。
(履修期間)
第2条 科目等履修生の履修期間は,6月以上1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学の時期)
第3条 科目等履修生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学資格)
第4条 学則第67条に基づく科目等履修生の入学資格は,高等学校,中等教育学校を卒業した者又学部長,学環長,教育推進・学生支援機構長又はグローカル推進機構日本語・日本文化教育センター長(以下「学部長等」という。)が適当と認めた者とする。
[学則第67条]
2 大学院学則第54条に基づく科目等履修生の入学資格は,同学則第14条に規定する入学資格を有する者とする。
(入学志願手続)
第5条 入学志願者は,次の各号に掲げる書類に学則第78条に規定する検定料を添えて,所定の期日までに履修を志願する部局の学部長等又は研究科長,学院長を経て,学長に願い出なければならない。
[学則第78条]
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 写真
(4) 最終出身学校の卒業(修了)証明書
(5) 在職中の者にあっては,当該所属長の承諾書
2 前項の規定に関わらず、スーパーサイエンスハイスクールコンソーシアムTOKAI の協定に基づき受け入れる受講者(以下「SSH 受講者」という。)の提出書類は同協定に基づくものとする。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条に規定する入学志願者(SSH 受講者を除く。)のうち,選考に合格した者は,学則第78条に規定する入学料を添えて,所定の期日までに入学手続を行わなければならない。
[学則第78条]
2 学長は,前項に規定する入学手続を経た者に対して,入学を許可する。
(検定料等の納付)
第7条 科目等履修生の検定料,入学料及び授業料の納付は,学則第78条の定めるところによる。ただし,授業料について,入学の時期が学年又は学期の始めの月以外の月の場合は,当該期分の授業料を入学の日の属する月に納付するものとする。
[学則第78条]
2 科目等履修生には,次条に定める場合を除き,検定料,入学料及び授業料の免除及び納付猶予の取扱いはしない。
(検定料等の特例)
第8条 科目等履修生のうち,次に掲げる学生については,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)及び岐阜大学における授業料等の料金に関する規程(平成19年規程第166号)の定めるところにより,当該各号に定める費用を収納しないものとすることができる。
(1) 現職教育のため任命権者の命により派遣されている教職員 検定料及び入学料
(2) 岐阜県学校管理職養成講習の受講者で,かつ本学で開講している別表に定める授業科目の科目等履修生のうちから学長が指定するもの 検定料,入学料及び授業料
[別表]
(3) SSH 受講者 検定料,入学料及び授業料
(実験・実習経費)
第9条 実験又は実習に要する費用は,科目等履修生の負担とする。
(既納の授業料等)
第10条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(単位の授与及び証明書の交付)
第11条 授業科目を履修し,所定の成績を修めた科目等履修生には,単位を与える。
2 履修した授業科目の成績及び単位修得の認定は,学則第41条及び第42条又は大学院学則第31条及び第32条の規定を準用する。
3 単位を取得した者には,願い出により単位修得証明書を交付することができる。
(退学)
第12条 科目等履修生が履修期間の中途において退学しようとするときは,当該部局の学部長等に願い出て,学長の許可を得なければならない。
(準用)
第13条 本学の学生に関する諸規則は,この規程に定めるものを除き,科目等履修生に準用する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学科目等履修生規則(平成16年岐阜大学規則第122号)は,廃止する。
附 則(平成22年10月1日)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第71号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第40号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
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教育学研究科 | 学校経営の理論と実践 |