○岐阜大学特別研究学生規程
(平成19年10月1日規程第82号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第60条の規定に基づく,特別研究学生に関し必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 特別研究学生等の入学の時期は,学年又は学期の初めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(出願手続)
第3条 他の大学院(外国の大学の大学院を含む。)に在籍する学生で,本学の大学院において必要な研究指導を受けようとするものについては,その者の所属する大学の大学院等の研究科(以下「派遣研究科」という。)の長を経て,次の各号に掲げる書類を当該研究科長に提出するものとする。
(1) 特別研究学生願書
(2) 派遣研究科の長の推薦書
(3) その他当該研究科長が必要とする書類
(入学の許可)
第4条 学長は,派遣研究科の長の推薦に基づき,当該研究科の研究科委員会の意見を聴いて,入学を許可する。
(検定料,入学料及び授業料)
第5条 特別研究学生の検定料及び入学料は,収納しない。
2 特別研究学生の授業料は,岐阜大学研究生規程(平成19年規程第75号)第8条,第9条及び第15条の規定を準用する。
3 特別研究学生のうち,次に掲げる学生については,授業料を収納しない。
(1) 国内の大学の大学院に在籍する学生
イ 国立大学の大学院学生
ロ 大学間学術交流協定に基づき,授業料等を相互に収納しないこととした公立又は私立大学の大学院学生
(2) 外国の大学の大学院に在籍する学生
イ 大学間交流協定又は学部間交流協定又はこれに準ずるもの(ツイニング・プログラムによるものを含む。)において授業料を相互に収納しないこととした外国の大学院学生
(研究の終了,報告)
第6条 指導教員は,特別研究学生が所定の研究を終了したときは,速やかにその旨を研究科長に報告するものとする。
2 当該研究科長は,当該研究科委員会の意見を聴いて,派遣研究科の長に研究終了の報告をするものとする。
(他の規則の適用)
第7条 本学の学生に関する諸規則は,この規程に定めるものを除き,特別研究学生に適用する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,特別研究学生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,従前の外国人特別研究学生にあっては,この規程に定める特別研究学生として取り扱うものとする。
3 岐阜大学特別研究学生及び外国人特別研究学生規則(平成16年岐阜大学規則第124号)は,廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 大学間学術交流協定(以下「協定」という。)により授業料を相互に収納しないこととした国立大学の大学院学生については,改正後の第5条第3項の規定にかかわらず,協定に基づくものとする。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第73号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。