○岐阜大学特別聴講学生規程
(平成19年10月1日規程第85号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第60条の規定に基づき,特別聴講学生に関し必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 特別聴講学生の入学の時期は,学年又は学期の初めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学資格)
第3条 入学資格は,他の大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校専門課程(外国の大学,大学院又は短期大学を含む。)に在籍する学生で,岐阜大学(以下「本学」という。)と所属する大学との協議に基づき,特定の授業科目の履修が教育上有益と認められるものとする。
(出願手続)
第4条 入学志願者は,次の各号に掲げる書類を当該学部長,学環長,当該研究科長,教育推進・学生支援機構長又はグローカル推進機構日本語・日本文化教育センター長(以下「学部長等」という。)に提出するものとする。
(1) 特別聴講学生願書
(2) 派遣学部等の長の推薦書
(3) その他学部長等が必要とする書類
(入学の許可)
第5条 学長は,当該学部若しくは学環の教授会,当該研究科の研究科委員会,教育推進・学生支援機構教学委員会又はグローカル推進機構日本語・日本文化教育センター教員会議(以下「教授会等」という。)の意見を聴いて,入学を許可する。
(検定料,入学料及び授業料)
第6条 特別聴講学生等の検定料及び入学料は,収納しない。
2 授業料については,岐阜大学聴講生規程(平成19年規程第81号)第7条,第10条及び第12条の規定を準用する。
3 特別聴講学生のうち,次に掲げる学生については,授業料を収納しない。
(1) 以下に掲げる国内の大学等に在籍する学生
イ 国立大学法人が設置する大学,大学院,短期大学又は独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校の学生
ロ 大学間相互単位互換協定に基づき,授業料等を相互に収納しないこととした公立又は私立大学等の学生
ハ その他,本学の教育研究上有益であり,授業料を不徴収とすることが妥当であると学長が認めた場合
(2) 以下に掲げる外国の大学等に在籍する学生
イ 大学間交流協定又は学部間交流協定又はこれに準ずるもの(ツイニング・プログラムによるものを含む。)において授業料を相互に収納しないこととした外国の大学等の学生
(成績の認定,報告)
第7条 授業担当教員は,特別聴講学生が履修する授業科目を修了したときは,速やかに成績を判定し,学部長等に報告するものとする。
2 学部長等は,前項の成績に関し,当該教授会等の認定を得て,派遣学部等の長に報告をするものとする。
(他の規則の適用)
第8条 本学の学生に関する諸規則は,この規程に定めるものを除き,特別聴講学生に適用する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,従前の外国人特別聴講学生にあっては,この規程に定める特別聴講学生として取り扱うものとする。
3 岐阜大学特別聴講学生及び外国人特別聴講学生規則(平成16年岐阜大学規則第125号)は,廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 大学間相互単位互換協定(以下「協定」という。)により授業料を相互に収納しないこととした国立の大学,大学院,短期大学若しくは高等専門学校の学生については,改正後の第6条第3項の規定にかかわらず,協定に基づくものとする。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第74号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日岐大規程第52号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日岐大規程第68号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。