○岐阜大学短期特定課題受託研修生規程
(平成23年3月25日規程第98号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第60条規定に基づき,短期特定課題受託研修生に関し必要な事項を定める。
(受入の時期)
第2条 短期特定課題受託研修生の受入の時期は,学年又は学期の初めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(受入期間)
第3条 短期特定課題受託研修生の受入期間は,1月以上6月未満とする。
(出願手続)
第4条 他の大学,大学院,短期大学又は高等専門学校(外国の大学,大学院又は短期大学を含む。)に在籍する学生で,岐阜大学(以下「本学」という。)において必要な教育研究指導を受けようとするものについては,その者の所属する大学の学部又は研究科等(以下「派遣学部等」という。)の長を経て,次の各号に掲げる書類を当該学部,学環,研究科又はグローカル推進機構日本語・日本文化教育センター(以下「学部等」という。)の長に提出するものとする。
(1) 短期特定課題受託研修生志願票
(2) 短期特定課題受託研修生受入申請書
(3) その他学部等が必要とする書類
(受入の許可)
第5条 学長は,派遣学部等の長の推薦に基づき,学部等の教授会,研究科委員会又はグローカル推進機構日本語・日本文化教育センター教員会議の意見を聴いて,受入を許可する。
(検定料,入学料及び授業料)
第6条 短期特定課題受託研修生の検定料及び入学料は,収納しない。
2 短期特定課題受託研修生の授業料は,岐阜大学研究生規程(平成19年規程第75号)第8条,第9条及び第15条の規定を準用する。
3 短期特定課題受託研修生のうち,次に掲げる学生については,授業料を収納しない。
(1) 国内の大学等に在籍する学生
イ 国立の大学,大学院,短期大学又は高等専門学校の学生
ロ 大学間相互単位互換協定に基づき,授業料等を相互に収納しないこととした公立又は私立大学の学生
(2) 外国の大学等に在籍する学生
イ 大学間交流協定,学部間交流協定又はこれに準ずるもの(ツイニング・プログラムによるものを含む。)において授業料を相互に収納しないこととした外国の大学の学生
(活動状況報告)
第7条 短期特定課題受託研修生から願い出があったときは,学部等の長は,期間中の活動状況等について証明書を交付することができる。
(他の規則の適用)
第8条 本学の学生に関する諸規則は,この規程に定めるものを除き,短期特定課題受託研修生に適用する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,短期特定課題受託研修生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第54号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月20日岐大規程第114号)
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この規程は,令和2年10月20日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。