○岐阜大学外国人留学生規程
(平成19年10月1日規程第71号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第72条及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第60条の規定に基づき,外国人留学生に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における「外国人留学生」とは,日本の国籍を有せず,かつ,第5条に規定する入学資格を有する者で,出入国管理及び難民認定法に規定する「留学」の在留資格を有する者をいう。
[第5条]
(外国人留学生の区分)
第3条 外国人留学生の区分は,次のとおりとする。
(1) 学部及び学環の学生
(2) 大学院の学生
(3) 学部及び学環並びに大学院の研究生
(4) 学部及び学環並びに大学院の科目等履修生
(5) 学部及び学環並びに大学院の特別聴講学生
(6) 大学院の特別研究学生
(入学の時期)
第4条 外国人留学生の入学の時期は,学年又は学期の初めとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。
(入学資格)
第5条 第3条各号に定める外国人留学生の入学資格等は,次表のとおりとする。
区分 | 入学資格等 |
学部及び学環の学生 | 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者若しくはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者 |
大学院の学生 | 外国において,学校教育における16年(博士課程にあっては18年)の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者 |
学部及び学環並びに大学院の研究生 | 学校教育における16年(医学部医学科及び応用生物科学部共同獣医学科にあっては18年)の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者 |
学部及び学環並びに大学院の科目等履修生 | 当該学部,学環,教育推進・学生支援機構又は当該研究科の定めるところにより当該授業科目を履修するに十分な学力を有する者 |
学部及び学環並びに大学院の特別聴講学生 | 岐阜大学(以下「本学」という。)と外国の大学との間において締結された大学間交流協定,学部間交流協定及びこれらに準ずるものに基づいて本学において特定の授業科目を履修することを目的として来日する外国人留学生 |
大学院の特別研究学生 | 本学と外国の大学との間において締結された大学間交流協定,学部間交流協定及びこれらに準ずるものに基づいて特定の事項について研究することを目的として来日する外国人留学生 |
[第3条各号]
2 前項に定めるもののほか,別表第1に定める部局及び連携先大学で実施するツイニング・プログラム,別表第2に定める部局及び協定先大学で実施するダブル・ディグリー・プログラム,別表第3に定める部局及び協定先大学で実施するデュアル・PhD・ディグリープログラム並びに別表第4に定める部局及び協定先大学で実施するコチュテルプログラムにより受入れる外国人留学生の入学資格は,部局が別に定めることができるものとする。
3 高等研究院,糖鎖生命コア研究所及び学術研究・産学官連携推進本部の研究生の入学資格は,当該センター等の教授会又は運営委員会の意見を聴いて,当該センター等の長が別に定めることができるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,教育学研究科,地域科学研究科,医療者教育学専攻,医学系研究科看護学専攻及び自然科学技術研究科にあっては,大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。),医学系研究科医科学専攻及び共同獣医学研究科にあっては,大学の医学,歯学又は獣医学を履修する課程に4年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認められる者は,学生として入学させることができるものとする。
(出願手続)
第6条 外国人留学生として本学に入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類及び所定の検定料を添えて,所定の期日までに願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業(修了)証明書若しくは卒業(修了)見込証明書又は入学資格に関する証明書
(4) 最終学校の成績証明書
(5) 写真
(6) 出身国の公的機関が発行する国籍,市民籍等に関する証明書
(7) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(出願時に日本に在住している者)
(8) その他必要と認める書類
(合格者の決定)
第7条 学長は,外国人留学生として本学に入学を志願する者について,選考の上,当該部局の教授会,研究科委員会又は運営委員会等(以下「当該部局の教授会等」という。)の意見を聴いて,合格者を決定する。
(選考の方法)
第8条 入学志願者の選考は,通常の入学志願者の選考基準により行う。
2 前項の規定によりがたい事情があると認められるときは,履歴,人物,健康等に関して選考し,更に修学に必要な日本語及び学力について筆記,口述その他適当な方法により選考を行うものとし,学部,学環及び研究科等において別に定めることができるものとする。
(入学の手続及び入学許可)
第9条 第6条の規定による合格者で本学に入学しようとするものは,指定の期日までに所定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
[第6条]
2 学長は,前項により入学手続を経た者に対し,入学を許可する。
(国費外国人留学生の受入れ)
第10条 学長は,国費外国人留学生の受入れについては,当該部局の教授会等の意見を聴いて,文部科学大臣と協議の上,決定する。
(編入学,転入学)
第11条 外国人留学生として本学に編入学又は転入学を志願する者については,第5条から前条までの規定に準じて取り扱うものとするほか,特に本学所定の教養科目,基礎科目及び専門科目について学力を検査し,既修得単位数の認定を行い,相当学年に入学を許可することができる。
[第5条]
(履修の特例)
第12条 教育推進・学生支援機構長は,必要があると認めるときには,学部学生又は学環学生として入学した外国人留学生に対して,全学共通教育科目の履修について,特別の措置を行うことができる。
(授業料等)
第13条 学部,学環及び大学院の学生,研究生及び科目等履修生にかかる検定料,入学料及び授業料の額及び収納方法は「東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)及び岐阜大学授業料等の料金に関する規程(平成19年規程第166号)」の定めるところによる。
2 国費外国人留学生並びに大学間交流協定又は学部間交流協定(ツイニング・プログラムによるものを含む。)及びこれに準ずるもの(検定料,入学料及び授業料を相互に収納しないものに限る。)に基づき受け入れる外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料を収納しない。
3 次の各号に掲げる研究科で実施する英語による専門教育プログラムに基づき受け入れる外国人留学生については,独立行政法人国際協力機構との研修員受入委託契約等,別に定めがある場合を除き,検定料,入学料及び標準修業年限の期間内(休学期間を含まないものとする。)の授業料を収納しない。
(1) 工学研究科
(2) 自然科学技術研究科
(3) 連合農学研究科
(4) 連合創薬医療情報研究科
4 学生が岐阜大学大学院学則第41条に規定する長期にわたる教育課程の履修を認められている場合の前項の標準修業年限の期間は,当該認められた期間を標準修業年限の期間とみなす。
(実験実習費)
第14条 学長は,外国人留学生に実験実習に要する実費を負担させることがある。
(準用規定)
第15条 この規程に定めるもののほか,学則,大学院学則その他学内諸規則の学生に関する規定は,外国人留学生に準用する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学外国人留学生規則(平成16年岐阜大学規則第126号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日)
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この規程は,平成21年1月28日から施行し,改正後の岐阜大学外国人留学生規程は,平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
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この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学留学生規程第13条第3項第3号の規定は,平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第62号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学規程第98号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第76号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日岐大規程第10号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日岐大規程第63号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学外国人留学生規程別表第4の規定のうち,協定先大学リール大学に係るものは令和6年9月5日から,協定先大学ヴィータウタス・マグヌス大学に係るものは令和6年9月8日から適用する。
別表第1(第5条第2項関係)
部局 | 連携先大学 | 連携期間 | 更新の有無 |
工学部 | ハノイ工科大学(ベトナム) | 平成29年8月31日から
令和9年8月30日まで | 有 |
工学部 | ダナン大学(ベトナム) | 平成29年10月10日から
令和11年10月9日まで | 有 |
別表第2(第5条第2項関係)
部局 | 協定先大学 | 協定期間 | 更新の有無 |
自然科学技術研究科 | 広西大学(中国) | 平成23年3月29日から※ | 無 |
別表第3(第5条第2項関係)
部局 | 協定先大学 | 協定期間 | 更新の有無 |
連合農学研究科 | ダッカ大学(バングラデシュ) | 平成25年12月15日から※ | 無 |
連合農学研究科 | チュラロンコン大学(タイ) | 平成27年9月15日から※ | 無 |
連合農学研究科 | カセサート大学(タイ) | 平成28年2月1日から※ | 無 |
連合農学研究科 | モンクット王トンブリ工科大学(タイ) | 平成28年6月27日から※ | 無 |
連合農学研究科 | 広西大学(中国) | 平成27年3月9日から※ | 無 |
連合農学研究科 | スブラス・マレット大学(インドネシア) | 平成26年10月8日から※ | 無 |
連合農学研究科 | アンダラス大学(インドネシア) | 平成28年3月29日から
令和3年3月28日まで | 有 |
連合農学研究科 | ガジャマダ大学(インドネシア) | 平成27年8月26日から※ | 無 |
連合農学研究科 | ボゴール農科大学(インドネシア) | 平成28年8月30日から
令和3年8月29日まで | 有 |
※ プログラムに係る覚書の有効期限に終期の定めのないもの。
別表第4(第5条第2項関係)
部局 | 協定先大学 | 協定期間 | 更新の有無 |
連合農学研究科 | リール大学(フランス) | 令和6年9月5日から
令和11年9月4日まで | 有 |
連合農学研究科 | ヴィータウタス・マグヌス大学(リトアニア) | 令和6年9月8日から
令和11年9月7日まで | 有 |