○岐阜大学産業教育内地留学生規程
(平成19年10月1日規程第77号)
改正
平成27年4月1日
令和元年7月16日岐阜大学規程第85号
令和2年4月1日岐大規程第77号
令和3年3月19日岐大規程第145号
(趣旨)
第1条 この規程は,産業教育振興法(昭和26年法律第228号)及び岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条の規定に基づき,産業教育内地留学生(以下「内地留学生」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 内地留学生の制度は,本学において中学校,高等学校又は中等教育学校で産業教育を担当する教員に対し,産業教育に関する知識及び技術を習得させ,もってその資質の向上と指導力の充実を図ることを目的とする。
(入学の許可)
第3条 内地留学生は,国立大学の長,都道府県知事又は都道府県教育委員会の推薦により,独立行政法人教職員支援機構(以下「支援機構」という。)において決定された者について,学長は,入学を許可する。
2 前項の推薦に当たり,国立大学の長,都道府県知事又は都道府県教育委員会は,あらかじめ学長の承認を得るものとする。
(留学期間)
第4条 内地留学生の留学期間は,原則として1年,6月又は3月とする。ただし,特別の事情があるときは,1月以上1年未満の月数とすることができる。
(入学の時期)
第5条 内地留学生の入学の時期は,学年の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学資格)
第6条 内地留学生としての入学資格者は,中学校,高等学校及び中等教育学校において産業教育を担当している教諭,助教諭及び実習助手(産業教育の担当を予定される教諭,助教諭及び実習助手を含む。)並びに産業教育の指導に関する事務を担当している指導主事とする。
(入学志願手続)
第7条 内地留学生として入学を志願する者は,所定の願書に履歴書,健康診断書,写真,最終学校の学業成績証明書,卒業(修了)証書の写及び所属長の承認書を添え,国立大学の長,都道府県知事又は都道府県教育委員会を経て,学長に提出しなければならない。
(研究方法)
第8条 内地留学生として入学を許可された者には,当該学部長又は学環長(以下「学部長等」という。)は,その研究主題と密接な関係のある指導教員を定め,指導を行うものとする。
(研究料等)
第9条 内地留学生の検定料,入学料及び授業料は,収納しない。
2 内地留学生にして単位の認定を希望する場合は,科目等履修生として授業料を収納するものとする。
3 内地留学生の研究に必要な経費は,支援機構が負担する。
(修了証明書)
第10条 内地留学生がその研究を終了し,指導教員に所期の成果を挙げたと認められたとき,願い出により,学部長等は,修了証明書を交付する。
(研究の中止等)
第11条 内地留学生がやむを得ない理由により,留学を取りやめ,留学期間中における研究の中止若しくは中断又は留学期間の変更等をしなければならなくなったときは,所定の書類に,その理由を記載し,指導教員を経て,学部長等に願い出て,学長の許可を得なければならない。
(退学を命ずる場合)
第12条 学長は,内地留学生で,本学の規則に違背し,又は研究の見込みがないと認められる者については,当該学部又は学環の教授会の意見を聴いて,退学を命ずることがある。
(準用)
第13条 本学の学生に関する諸規則は,この規程に定めるものを除き,内地留学生に準用する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,内地留学生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学産業教育内地留学生規則(平成16年岐阜大学規則第130号)は,廃止する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月16日岐阜大学規程第85号)
この規程は,令和元年7月16日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第77号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。