○岐阜大学研修員規程
(平成19年10月1日規程第51号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条の規定に基づき,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学等の教職員を私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員,教職員支援機構研修員又は特別研修員(以下「研修員」という。)として岐阜大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(受入れの許可)
第2条 研修員の受入れは,私学研修員にあっては一般財団法人私学研修福祉会理事長,専修学校研修員にあっては一般財団法人職業教育・キャリア教育財団理事長,公立高等専門学校研修員にあっては公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長,公立大学研修員にあっては公立大学研修員を派遣しようとする大学長,教職員支援機構研修員にあっては独立行政法人教職員支援機構理事長(以下「申出者」という。)の申出に基づき,当該学部,学環(以下「学部等」という。)又は当該施設の教育及び研究に支障のない場合に限り,当該学部等又は当該施設の教授会等の意見を聴いて,学長が許可するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,私立大学,専修学校の機関の長の申出による場合は,特別研修員として当該学部等又は当該施設の教育及び研究に支障のない場合に限り,当該学部等又は当該施設の教授会等の意見を聴いて,学長が許可するものとする。
(申出手続)
第3条 申出者が,研修員を派遣しようとするときは,研修員の氏名,所属学校名,職名,研究題目,実験,非実験の別,研究計画,研究期間,希望学部等(施設)及び指導教員名を記載した申出書に履歴書等を添えて,学長に申し出なければならない。
(研究期間)
第4条 研修員の研究期間は1年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情があるときは,その期間内において,研究期間を6月又は3月に短縮することができる。
2 第2条第2項に基づく研修員の研究期間は1年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情があるときは,研究期間を変更することができる。
[第2条第2項]
(研究方法等)
第5条 研修員は,指導教員の指導のもとに本学の施設,設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究の中断)
第6条 研修員は,研究期間中,研究を中断したときは,直ちにその理由を付し,指導教員及び当該部局長を経て,学長に報告しなければならない。
(研究の中止)
第7条 指導教員は,研修員の研究期間中において,研究を中止する必要があると認めた場合には,当該部局長を経て,その旨を学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の申出により当該学部等又は当該施設の教授会等の意見を聴いて,研究の中止を命ずることができる。
(修了証明書)
第8条 研修員がその研究を終了し,当該学部等又は当該施設の教授会等が所期の成果を挙げたと認めたときは,学長は,願い出により修了証明書を交付するものとする。
(研究料)
第9条 研修員の研究料の額は,次のとおりとし,3月ごとに3月分に相当する額をその当初の月に収納するものとする。ただし,この規定によりがたいときは,別途申出機関と協議するものとする。
区分 | 研究料 | |
私学研修員専修学校研修員
公立高等専門学校研修員 公立大学研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 月額36,080円 |
非実験系 | 月額18,040円 | |
教職員支援機構研修員
| 実験(臨床を含む。)系 | 月額9,720円 |
非実験系 | 月額5,640円 |
2 第2条第2項により受入れた研修員の研究料の区分は,本表を準用する。
[第2条第2項]
3 既納の研究料は,返還しない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研修員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学研修員規則(平成16年岐阜大学規則第131号)は,廃止する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月16日岐阜大学規程第86号)
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この規程は,令和元年7月16日から施行し,改正に係る法人名称等変更日から適用する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第55号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第78号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。