○岐阜大学における履修証明プログラムに関する規程
(平成20年10月31日規程第80号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,社会人等を対象とした学習機会の提供を一層促進するため,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき岐阜大学(以下「本学」という。)に設置する本学の学生以外の者を対象とした特別の課程により履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成)
第2条 履修証明プログラムの編成に当たっては,次の要件を満たさなければならない。
(1) 本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成されており,履修証明プログラムの総時間数(講習若しくは授業科目又はこれらの一部の実時間数を合計したものとする。)は,60時間以上であること。
(2) 履修証明プログラムに授業科目が含まれる場合には,教育効果の観点から授業科目を履修する学生数等を踏まえ,履修証明プログラムの定員を設定すること。
(3) 履修証明プログラムの講習又は授業の方法は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号),大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)又は専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に定めるところによるものであること。
(実施)
第3条 履修証明プログラムは,学長の承認を得て実施する。
2 履修証明プログラムを実施しようとする学部,学環,研究科又はセンター(以下「学部等」という。)は,当該学部等の教授会,研究科委員会又は運営委員会(以下「教授会等」という。)の意見を聴き,学長に申請するものとする。
3 本学で実施する履修証明プログラムは,別表に掲げるものとする。
[別表]
(担当教員)
第4条 履修証明プログラムを担当する者は,本学の教授,准教授,講師及び助教とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要がある場合は学外の者に担当を委嘱することができる。
(公表)
第5条 履修証明プログラムの実施に当たっては,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,実施体制その他本学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
(履修資格)
第6条 学部が編成する履修証明プログラムを履修することができる者は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第23条に規定する本学への入学資格を有する者とする。
2 研究科が編成する履修証明プログラムを履修することができる者は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第14条に規定する本学への入学資格を有する者とする。
(履修の手続)
第7条 履修証明プログラムの履修を志願する者は,所定の期日までに,履修に必要な書類を提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,志願する履修証明プログラムに本学が開設する授業科目を含む場合は,科目等履修生又は聴講生として別に定める手続きを経なければならない。
(履修許可)
第7条の2 履修証明プログラムを実施する学部等の長は,当該教授会等の意見を聴いて,履修を許可する。
(講習料等)
第8条 履修証明プログラムを履修しようとする者は,指定の期日までに講習料を納付しなければならない。
2 履修証明プログラムの講習料の額は,別表に定める。
[別表]
3 既納の講習料は,返還しない。
4 履修証明プログラムを履修しようとする者は,第2項に規定する講習料のほか,必要に応じて,教材,実験,実習等に係る費用の負担を求められた場合は,当該費用を納付しなければならない。
(修了要件及び認定)
第9条 履修証明プログラムの修了要件は,当該プログラムごとに定める。
2 履修証明プログラムの修了認定は,当該履修証明プログラムの修了要件を満たした者について,学長が行う。
(単位の授与)
第9条の2 当該プログラムを実施する学部,学環及び研究科の長は,前条第2項の修了認定を受けた者(当該プログラムの修了認定の際に科目等履修生として単位を修得した者を除く。)に対し,当該プログラムの内容・水準や履修時間等を勘案し,当該プログラムの修了に係る単位を与えることができる。
2 当該プログラムの修了により与える単位数は,別表に定める。
[別表]
(履修証明書)
第10条 学長は,履修証明プログラムを修了した者に,修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付する。
2 履修証明書の様式は,別記様式1のとおりとする。
3 履修証明書の再交付に対応できるよう,学籍に関する記録に相当するものを作成することとし,この保存期間は,永年とする。
(資格の授与)
第11条 本学が認定する資格(以下「認定資格」という。)は,別表に定めるものとし,認定資格の授与は,当該履修証明プログラムを修了した者に対して実施する試験に合格した者について,学長が行う。
[別表]
2 前項に定める資格を授与するときは,別記様式2の認定証書を交付する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月1日)
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この規程は,平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月16日)
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この規程は,平成27年6月16日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第24号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日岐阜大学規程第23号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月16日岐大規程第130号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日岐大規程第19号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日岐大規程第38号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日岐大規程第45号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日岐大規程第55号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日岐大規程第74号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条,第8条,第9 条の2,第11条関係)
プログラムの名称 | 実施部局 | 期間 | 講習料 | 認定する資格 | 単位の授与の有無及び授与する単位数 | 当初のプログラムの始期 | その他 |
社会基盤メンテナンスエキスパート養成プログラム | 自然科学技術研究科 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 280,000円
※科目等履修生として収納する検定料,入学料,授業料等を,講習料に含むものとする。 | 社会基盤メンテナンスエキスパート | ― | 平成25年6月 | 本プログラムの受講に際しては,自然科学技術研究科の科目等履修生となるものとする。 |
生産システムアーキテクト・リーダー育成プログラム | 自然科学技術研究科 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 250,000円
※科目等履修生として収納する検定料,入学料,授業料等を,講習料に含むものとする。 | 生産システムアーキテクト・リーダー | ― | 令和3年10月1日 | 本プログラムの受講に際しては,自然科学技術研究科の科目等履修生となるものとする。 |
気象データアナリスト養成プログラム | 自然科学技術研究科 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 350,000円
※科目等履修生として収納する検定料,入学料,授業料等を,講習料に含むものとする。 | ― | ― | 令和5年4月1日 | 本プログラムの受講に際しては,自然科学技術研究科の科目等履修生となるものとする。 |