○岐阜大学における学位審査に係る通報及び相談窓口等に関する規程
(平成21年3月19日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)第25条の2第2項の規定に基づき岐阜大学(以下「本学」という。)における学位授与に係る通報及び相談窓口等(以下「通報・相談窓口」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員等」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 岐阜大学(以下「本学」という。)に勤務する東海国立大学機構の役員及び教職員
(2) 本学から学位審査委員を委嘱した本学以外の研究機関等の教職員
(3) 本学の学生
2 この規程において「教職員」とは,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年機構規則規則第1号)に基づき雇用されている教職員(本学以外の研究機関等に委嘱した学位審査委員を含む。)をいう。
3 この規程において「学生等」とは,学部学生,学環学生,大学院学生及び岐阜大学学位規則第3条第2項に規定する本学に学位論文を提出した者をいう。
4 この規程において「部局」とは,各学部,学環及び各研究科をいう。
(総括者)
第3条 通報・相談窓口等に関しては,教育を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が総括し,厳正かつ適切に対応するものとする。
(部局長の責務)
第4条 部局長は,当該部局における学位授与上の不正行為の防止等に関し適切に対処しなければならない。
(教職員等の責務)
第5条 教職員等は,高い倫理性の保持に努めるとともに,学位授与上の不正行為を行ってはならない。
(通報・相談窓口)
第6条 本学における学位授与上の不正行為に関する通報・相談窓口を学務部教務課に置くものとする。
(通報等の方法)
第7条 通報等は,書面(ファックス,電子メールを含む。)を通報・相談窓口に提出若しくは送付し,又は面談等により行うものとする。
2 前項の書面は次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 学位授与上の不正行為を行ったとする教職員等の氏名
(2) 学位授与上の不正行為の種類及び具体的内容
(3) 学位授与上の内容を不正とする理由等
3 通報・相談窓口は,通報等を受け付けたときは,速やかに担当副学長に報告する。
(調査)
第8条 担当副学長は,前条の報告に基づき,当該部局長の意見を徴し調査をすべきか否かを速やかに決定する。
2 前項の場合において,担当副学長は,調査委員会を設置することができる。
3 担当副学長は,調査を行うことを決定したときは,被通報者に対し学位授与に関する業務を制限することができる。
(調査委員会)
第9条 調査委員会は,担当副学長及び担当副学長が指名する5名以上の委員で組織する。
2 調査委員会における調査は,関係者のヒアリング等により行うものとする。
3 前項の調査に際しては,被通報者に対し,弁明の機会を与えてその聴取を行うものとする。
4 調査委員会は,第1項の調査等の実施に関し,通報者,被通報者その他関係者に対し,必要な協力を求めることができる。
5 前項の協力を求められた通報者,被通報者その他関係者は,誠実にこれに協力し,正当な理由なくこれを拒絶することができない。
6 調査委員会は,調査に当たって,証拠となる資料等を保全する措置をとることができる。
(措置)
第10条 担当副学長は,前条の調査結果を学長に報告しなければならない。
2 担当副学長は,調査結果が東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号)第2条に基づく,処分の検討が必要と認めた場合に該当すると判断したときは,審査申立を行うことができる。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 学長及び部局長は,通報等(通報等に関する相談を含む。)をしたことを理由として,当該通報者に対し,不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長及び部局長は,単に通報等があったことをもって,当該通報等に係る被通報者等が教育,研究等を行うことを全面的に禁止するなど過度の措置を講じてはならない。
(秘密保持義務)
第12条 調査委員会の委員,通報・相談窓口の担当者その他通報事案に関与した者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
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この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第82号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。