○岐阜大学大学院入学資格に関する規程
(平成29年4月1日規程第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第14条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院入学資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 本学大学院の修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学(以下「大学」という。)を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者をその後に本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(11) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣の定める年数以上在学した者を含む。)で,本学大学院において,所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
2 本学大学院の博士課程(医学及び獣医学を履修する博士課程を除く)に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下,「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
3 本学大学院の医学及び獣医学を履修する博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(7) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程に限る。)に入学した者であって,当該者をその後に本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(9) 大学(最終の課程は医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学)に4年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)で,本学大学院において,所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか,大学院入学資格に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第84号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。