○岐阜大学における入学料の免除及び納付猶予に関する規程
(平成19年10月1日規程第84号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第79条第2項及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第62条の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における入学料の免除(以下「免除」という。)及び納付の猶予(以下「納付猶予」という。)に関し必要な事項を定める。
2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「大学等修学支援法」という。)に基づく入学料の減免については,同法及び関係の政令,省令,通知等の定めるところによる。
(免除等の選考及び許可)
第2条 免除(前条第2項に規定する大学等修学支援法による入学料の減免を除く。以下同じ。)及び納付猶予(以下「免除等」という。)は,教育推進・学生支援機構教学委員会の選考を経て(第7条による免除を除く。),学長が許可する。
2 免除の総額は,当該年度予算に基づき別に定める額を超えないものとする。
3 第1項の選考は,別に定める選考基準により行うものとする。
(大学院の免除対象者)
第3条 大学院の研究科に入学する者(研究生,科目等履修生及び聴講生として入学する者を除く。以下同じ。)で,経済的理由により入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,免除の対象者とすることができる。
2 前項に規定する者のほか,次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる場合は,免除の対象者とすることができる。
(1) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者(以下「学資負担者等」という。)が風水害,地震,火災,盗難等(以下「風水害等」という。)の被害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(学部の免除対象者)
第4条 学部又は学環に入学する者(研究生,科目等履修生及び聴講生として入学する者を除く。以下同じ。)で前条第2項の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる場合は,免除の対象者とすることができる。
(免除の申請手続)
第5条 免除の申請をしようとする者は,次の各号に掲げる書類を本学の定める日までに,学長に提出しなければならない。
(1) 入学料免除申請書
(2) 学資負担者の居住地の市区町村長発行の証明書(父母又は父母に代わる学資負担者,独立生計者の場合は本人(配偶者がいる場合は本人及び配偶者)の所得を証明したもの。以下「所得証明書」という。)
(3) 学資負担者が死亡した場合は,その死亡が確認できる証明書
(4) 学資負担者等が風水害等の被害を受けた場合は,被災地の市区町村長発行の被災証明書又はこれに代わるもの(以下「被災証明書等」という。)
(5) その他本学が必要と認める書類
(免除の額)
第6条 第3条及び第4条による免除の額は,入学料の全額又は半額(大学等修学支援法に基づく入学料の減免対象者に第4条を適用する場合にあっては,当該全額又は半額相当額が同法に基づく入学料の減免額より多額である場合に限り,その差額)とする。
(死亡等による免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の入学料の全額を免除するものとする。
(1) 免除又は納付猶予を申請した者が,第10条及び第11条第1項に規定する納付猶予期間に死亡し,除籍された場合
(2) 免除若しくは納付猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が,第11条第2項に規定する期間において死亡し,除籍された場合
[第11条第2項]
(3) 免除若しくは納付猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより,除籍された場合
(納付猶予対象者)
第8条 大学院の研究科又は学部若しくは学環に入学する者で,次の各号のいずれかに該当する場合は,納付猶予の対象者とすることができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は学資負担者が風水害等の被害を受けた場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(納付猶予の申請手続)
第9条 納付猶予の申請をしようとする者は,次の各号に掲げる書類を本学の定める日までに,学長に提出しなければならない。
(1) 入学料納付猶予申請書
(2) 所得証明書
(3) 学資負担者が死亡した場合は,その死亡が確認できる証明書
(4) 学資負担者等が風水害等の被害を受けた場合は,被災証明書等
(5) その他本学が必要と認める書類
(納付猶予期間等)
第10条 納付猶予を許可された者の納付猶予期間は,原則として翌年の1月末日までの間とする。
第11条 免除又は納付猶予を許可又は不許可とするまでの間は,免除又は納付猶予を申請した者に係る入学料の納付を猶予する。
2 免除若しくは納付猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者については,免除若しくは納付猶予の不許可又は,半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学における入学料の免除及び納付猶予に関する規則(平成16年岐阜大学規則第135号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月17日)
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この規程は,平成24年1月17日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日岐阜大学規程第25号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。