○岐阜大学における授業料の免除及び納付猶予に関する規程
(平成19年10月1日規程第78号)
改正
平成20年4月1日
平成20年11月1日
平成21年4月1日
平成21年5月1日
平成24年1月17日
平成25年4月1日
平成25年12月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成30年4月1日
令和元年9月17日岐阜大学規程第101号
令和2年3月5日岐阜大学規程第26号
令和3年3月19日岐大規程第145号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第79条第2項及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」をいう。)第62条の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における授業料の免除(以下「免除」という。)及び納付の猶予(月割分納による納付の猶予を含む。以下「納付猶予」という。)に関し必要な事項を定める。
2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「大学等修学支援法」という。)に基づく授業料の減免については,同法及び関係の政令,省令,通知等の定めるところによる。
(免除等の選考及び許可)
第2条 免除(前条第2項に規定する大学等修学支援法による授業料の減免を除く。以下同じ。)及び納付猶予(以下「免除等」という。)は,本人の申請に基づき,教育推進・学生支援機構教学委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て(第5条から第6条第1項まで及び第6条第2項第1号から第4号までに規定する免除並びに第7条第1項第2号に規定する納付猶予を除く。),学長が許可する。
2 免除の総額は,当該年度予算に基づき別に定める額を超えないものとする。
3 第1項の選考は,別に定める選考基準により行うものとする。
(免除等の対象者)
第3条 免除等の対象者は,本学の学部,学環,大学院研究科の学生(懲戒処分を受けた者のうち別に定めるもの,研究生,科目等履修生及び聴講生を除く。以下同じ。)とする。
(経済的理由による免除)
第4条 経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,授業料を免除することができる。
2 前項の授業料の納付が困難である事情の認定は,別表に掲げる書類に基づいて行うものとする。
3 免除の額は,年度を前期及び後期に区分し,各期分の授業料について,その全額又は半額とする。
4 前3項の規定は,学部又は学環の学生のうち,日本国籍を有する者及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項各号に掲げる者(以下「学部の日本人学生等」という。)については,適用しない。
第4条の2 削除
(留学による免除)
第5条 本学が学術交流協定を締結している外国の大学に学則第47条又は大学院学則第38条に基づき留学する者は,その留学期間が学則第20条に定める学期のうち,いずれかの学期を超える場合において,当該超える期分の授業料の全額(大学等修学支援法に基づく授業料の減免対象者(以下「支援法減免対象者」という。)にあっては,当該全学相当額から同法に基づく当該期分の授業料の減免額(以下「支援法減免額」という。)を減じた額)を免除することができる。
(国際連携専攻学生に対する免除)
第5条の2 大学院学則第2条第3項に規定する国際連携専攻の学生(本学大学院に入学する学生に限る。)のうち,学業優秀と認められるものは,授業料を免除することができる。
2 国際連携専攻の学生に対する授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(やむを得ない事情による免除)
第6条 休学を許可し,又は命じた場合は,次の各号に掲げるところにより,当該各号に掲げる額について免除を行うことができる。
(1) 休学期間が学期の全期間にわたるときは,当該期の授業料の全額
(2) 休学期間が学期の一部の期間であるときは,当該期の最初の月の末日までに休学を許可し,又は命じた場合に限り,授業料の年額の12分の1に相当する額に休学当月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときは,休学当月)から復学当月の前月までの月数を乗じて得た額
2 前項によるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合は当該各号に掲げる額について免除を行うことができる。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍したときは,当該学生に係る未納の授業料の全額
(2) 授業料の未納を理由として除籍したときは,当該学生に係る未納の授業料の全額
(3) 次条の規定により納付猶予を許可している者に対し,その願い出により退学を許可したときは,授業料の年額の12分の1に相当する額に退学当月の翌月からその期末までの月数を乗じて得た額
(4) 岐阜大学における入学料の免除及び納付猶予に関する規程(平成19年規程第84号)第7条第3号に該当する場合は,その者に係る未納の授業料の全額
(5) 授業料の各期の納期前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者(以下「学資負担者等」という。)が風水害,地震,火災,盗難等(以下「風水害等」という。)の被害を受けた場合若しくはこれらに準ずるものと学長が認める場合で,授業料の納付が困難であると認められるときは,当該理由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額(支援法減免対象者にあっては,当該全額又は半額相当額が支援法減免額より多額である場合に限り,その差額)。ただし,当該理由の発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合は,当該期分の授業料の全額又は半額(支援法減免対象者にあっては,当該全額又は半額相当額が支援法減免額より多額である場合に限り,その差額)とする。
3 前項第5号の理由の認定は,別表に掲げる書類に基づいて行うものとする。
(納付猶予)
第7条 納付猶予は,免除の申請があった場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められるとき。
(2) 学生が行方不明のとき。
(3) 学資負担者等が風水害等の被害を受け,納付期限までに授業料の納付が困難であると認められるとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき。
2 前項の納付猶予は,年度を前期及び後期に区分し,各期分の授業料について行う。
3 納付猶予(月割分納を除く。)の期間は,原則として前期にあっては9月末日,後期にあっては翌年の1月末日までとする。
4 月割分納の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(支援法減免対象者にあっては,当該相当する額から支援法減免額の6分の1に相当する額を減じた額)とする。
5 月割分納の第1月分は,月割分納を許可された日から15日以内に納付し,その後は毎月15日を納付期限とする。ただし,当該期限が休業期間にかかる場合又は休日の場合は,休業期間の開始日又は休日の前日までに納付しなければならない。
(免除等の申請)
第8条 免除等の申請をしようとする者(第7条第1項第2号の場合については,当該学生の保証人等)は,免除等申請の意思表示を行うとともに,別紙様式による授業料免除等申請書に別表に掲げる書類を添え,本学の定める日までに,学長に提出しなければならない。
(申請理由消滅の届出及び許可の取消し)
第9条 免除等の許可を受けた者は,当該許可期間内に申請理由が消滅したときは,速やかにその旨を届け出なければならない。
2 前項により届け出があった場合は,その許可を取り消すものとする。
第10条 免除等を許可した日以降に,当該免除等の申請書類に虚偽の事項が発見される等不正の事実が明らかになった場合は,許可した日に遡及してその許可を取り消すものとする。
(準用規定)
第11条 第4条第2項の規定は第7条第1項第1号の認定に,第6条第3項の規定は第7条第1項第3号の認定に,それぞれ準用する。
(特例措置)
第12条 第5条に規定する留学による免除の許可の取扱いは,第9条及び第10条までの規定によらず,担当副学長が別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学における授業料の免除及び納付猶予に関する規程(平成16年岐阜大学規則第136号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日)
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成24年1月17日)
この規程は,平成24年1月17日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日岐阜大学規程第101号)
この規程は,令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年3月5日岐阜大学規程第26号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日から引き続き在学する学部の日本人学生等に係る経済的理由による免除の取扱いについては,当該学生が学則第16条に定める修業年限に達するまでの間は,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,支援法減免対象者にあっては,従前の例による当該期分の免除相当額が支援法減免額より多額である場合に限り,その差額を免除する。
3 大学等修学支援法附則第6条第1項に規定する旧学資支給金の受給による免除の取扱いについては,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分提出書類
第4条第1項による免除及び第7条第1項第1号による納付猶予一 学資負担者の居住地の市区町村長発行の証明書(父母又は父母に代わる学資負担者,独立生計者の場合は本人(配偶者がいる場合は本人及び配偶者)の所得を証明したもの。以下「所得証明書」という。)
二 その他本学が必要と認める書類
第6条第2項第5号による免除並びに第7条第1項第3号及び第4号による納付猶予一 所得証明書
二 学資負担者が死亡した場合は,その死亡が確認できる証明書
三 学資負担者等が風水害等の被害を受けた場合は,被災地の市区町村長発行の被災証明書又はこれに代わるもの
四 その他本学が必要と認める書類
別紙様式(第8条関係) 【省略】