○岐阜大学職業紹介業務運営規程
(平成19年10月1日規程第150号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)が本学の学生,卒業生及び修了生(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の担当)
第2条 法第33条の2第2項の規定に基づく,職業紹介事業に関する業務(以下「職業紹介業務」という。)は,副学長(教育担当)並びに学部長,学環長及び研究科長(以下「学部長等」という。)が担当する。
2 副学長(教育担当)は,本学における職業紹介業務を総括する。
3 学部長等は,学部長にあっては当該学部,学環にあっては学環長,研究科長にあっては当該研究科に係る職業紹介業務を行う。
4 副学長(教育担当)は,本学における職業紹介事務の総括を学務部学生支援課長に,学部長等は当該学部等における職業紹介事務を当該事務長等に処理させるものとする。
(求人の申込み)
第3条 本学は,いかなる求人の申込みについても,これを受理するものとする。ただし,申込みの内容が次の各号のいずれかに該当するときは,これを受理しないことができる。
(1) 法令に違反するとき。
(2) 労働条件が著しく不適当と認められるとき。
(3) 教育上不適当と認められるとき。
第4条 求人を申し込む者(以下「求人者」という。)は,所定の求人票により申し込まなければならない。ただし,これにより難い場合は,所定の求人票に記載すべき事項を記載した文書によることができる。
第5条 求人者は,業務の内容,賃金,労働時間その他の雇用条件を明示しなければならない。
(求職の申込み)
第6条 本学は,学生等からのいかなる求職の申込みについても,これを受理するものとする。ただし,申込みの内容が次の各号のいずれかに該当するときは,これを受理しないことができる。
(1) 法令に違反するとき。
(2) 教育上不適当と認められるとき。
第7条 求職を希望する学生等(以下「求職者」という。)は,原則として,本学に来学し,所定の求職申込書(進路希望調書)により申し込まなければならない。
(紹介)
第8条 本学は,求人者に対し,その労働条件に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 本学は,求職者に対し,その希望と能力に応ずる職業を紹介するよう努めるものとする。
第9条 本学は,労働争議に対する中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所からの求人に対し,紹介を一時中止するものとする。
(守秘義務)
第10条 職業紹介業務に従事する者は,当該業務遂行上知りえた個人的な情報はすべて秘密扱いとし,これを他人に漏らしてはならない。当該業務に従事する者でなくなった後においても,同様とする。
(均等待遇)
第11条 本学は,求人者及び求職者に対し,職業紹介業務について,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業,労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いを行わないものとする。
(採否の報告)
第12条 求人者及び求職者は,雇用関係が成立した場合(採用が内定した場合を含む。)又は不成立となった場合は,本学に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 本学の職業紹介事業に係る運営は,すべて法関係法令及び関係通達に基づいて行うものとする。
2 この規程に定めるもののほか,職業紹介事業に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学職業紹介業務運営要項(平成13年11月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年5月1日)
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この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第86号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。