○岐阜大学国際交流会館規程
(平成19年10月1日規程第149号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)に,岐阜大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置き,会館に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会館は,本学の教育,研究及び文化に係る国際交流の推進に寄与するため,本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)及び本学において研究に従事する外国人研究者(本学における学術研究の推進を図るため,本学が招聘し,常勤の研究員として研究施設等に所属する外国人を除く。以下「研究者」という。)の利用に供することを目的とする。
(会館の施設)
第3条 会館に,国際交流会館A棟及び国際交流会館B棟(以下「留学生用宿舎」という。),国際交流会館C棟(以下「研究者用宿舎」という。)並びに共用施設を設ける。
(職員)
第4条 会館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 会館主事
(3) その他の職員
(館長)
第5条 館長は,グローカル推進機構長をもって充てる。
2 館長は,会館を管理し,会館の運営に関する業務を掌理する。
(会館主事)
第6条 会館主事は,本学に勤務する大学教員のうちから館長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
2 会館主事の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦する館長の任期の範囲内とする。
3 会館主事は,入居する留学生及び研究者(以下「入居者」という。)の生活上の諸問題について相談に応ずるとともに,助言を行うものとする。
(審議機関)
第7条 会館の管理・運営に関する事項は,グローカル推進機構運営委員会で審議する。
(入居資格)
第8条 第3条に定める宿舎に入居できる者は,次のとおりとする。
[第3条]
(1) 留学生用宿舎
イ 留学生及びその家族
ロ その他館長が適当と認める者
(2) 研究者用宿舎
イ 研究者及びその家族
ロ その他館長が適当と認める者
(入居の願い出,選考及び許可)
第9条 会館に入居を希望する者は,所定の申請書を館長に提出するものとする。
2 会館に入居する者の選考及び許可は,館長が行う。
(入居の手続及び許可の取消し)
第10条 前条の規定により入居の許可を受けた者は,所定の期限内に入居の手続をしなければならない。
2 館長は,入居を許可された者が特別な理由がなく前項の手続等を完了しないときは,入居の許可を取り消すものとする。
(入居期間)
第11条 留学生及び研究者の入居期間は,原則として1年以内とする。
(寄宿料等)
第12条 入居する留学生にあっては,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)に規定する寄宿料(以下「寄宿料」という。)を,研究者にあっては別に定める使用料(以下「使用料」という。)を,毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2 研究者用宿舎に1か月未満入居する研究者(以下「短期入居者」という。)は,岐阜大学国際交流会館料金細則(平成22年細則第58号。以下「料金細則」という。)に定める使用料の額を入居前に納付しなければならない。
3 既納の寄宿料又は使用料は,返還しない。
(光熱水料等)
第13条 入居者は,前条第1項の寄宿料又は使用料のほか,別に定める電気,ガス,水道の料金及びその他の経費(以下「光熱水料等」という。)を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2 短期入居者は,料金細則に定める使用料のほか冷暖房費の額を入居前に納付しなければならない。
(施設保全の義務)
第14条 入居者は,施設・設備,備品等の保全に留意しなければならない。
2 入居者は,防災,保健衛生等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第15条 入居者は,故意又は過失により施設・設備,備品等を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに館長に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退去処分)
第16条 館長は,入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,退去処分をすることができる。
(1) 正当な理由がなく寄宿料又は使用料及び光熱水料等を納付しないとき。
(2) 前条の損害賠償の義務を履行しないとき。
(3) 健康上の理由により会館における集団生活に適さないと認められるとき。
(4) その他会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
2 前項の規定により退去処分をされた場合に入居者が被る損失については,本学はその責を負わないものとする。
(退去)
第17条 入居者は,入居資格を失ったとき及び入居期間が満了したときは,速やかに会館から退去しなければならない。
(事務)
第18条 会館に関する事務は,学務部国際事業課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学国際交流会館規則(平成16年4月1日岐阜大学規則第143号)は廃止する。
附 則(平成21年5月1日)
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この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第63号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第87号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日岐大規程第64号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。