○岐阜大学旧早野邸セミナーハウス規程
(平成25年4月16日規程第33号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学旧早野邸セミナーハウス(以下「旧早野邸」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置目的)
第2条 旧早野邸は,岐阜大学(以下「本学」という。)の教育研究,社会貢献を推進するための活動拠点として設置する。
(場所)
第3条 旧早野邸は,大垣市昼飯町に設置する。
(旧早野邸運営責任者)
第4条 旧早野邸に,旧早野邸運営責任者(以下「運営責任者」という。)を置き,副学長(総務担当)をもって充てる。
2 運営責任者は,岐阜大学旧早野邸セミナーハウス運営委員会が定める運営方針等に基づき,旧早野邸の管理運営を統括する。
(使用者)
第5条 旧早野邸を使用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の学生
(2) 本学に勤務する東海国立大学機構の役員及び職員
(3) 本学の卒業生及び修了生
(4) 旧早野邸を利用して行う事業の関係者
(5) その他,運営責任者が適当と認めた者
(施設)
第6条 旧早野邸に,セミナー室,展示室,ミーティング室及びその他の施設を置く。
(用途)
第7条 前条の施設は,次の各号に掲げる用途に使用するものとする。
(1) 本学が行う教育研究
(2) 本学が主催又は共催する事業
(3) 本学の広報活動
(4) 本学の学生の自学自習
(5) 本学の学生の活動のうち,運営責任者が適当と認めたもの
(6) その他,前各号の使用に支障のないものとして,運営責任者が適当と認めたもの
(休館日及び開館時間)
第8条 旧早野邸は,次の各号に掲げる日を休館日とする。ただし,運営責任者が適当と認めた場合はこの限りではない。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他,運営責任者が指定する日
2 旧早野邸の開館時間は,午前10時から午後4時までとする。
(使用手続)
第9条 セミナー室,展示室及びミーティング室の使用を希望する者は(以下「使用申請者」という。)は,原則として使用日の6か月前から7日前までに,別紙様式第1号による使用申請書を運営責任者に提出し,許可を受けなければならない。ただし,運営責任者が認める場合はこの限りではない。
2 運営責任者は,前項に規定する申請書を受理し許可するときは,別紙様式第2号による使用許可書を交付するものとする。
3 前項の許可を受けた使用申請者は,使用責任者となる。
(使用許可の取消等)
第10条 運営責任者は,次の各号に該当するときは,前条第2項の使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 使用責任者がこの規程に違反し,又は違反するおそれがあると運営責任者が認めたとき
(2) 使用責任者が,使用申請書等に虚偽の申請をしたとき
(3) 本学において管理上の事由が生じたとき
(使用料)
第11条 使用責任者は,第7条第1号から第5号までに掲げる場合を除き,本学が指定する方法により使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,別に定めるところによる。
3 既納の使用料は返還しない。ただし,第10条第3号に該当する場合は,返還するものとする。
[第10条第3号]
(禁止行為)
第12条 旧早野邸においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外での文書,図画等の掲示
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為
(3) 営利活動,政治活動又は宗教活動を目的とした行為
(4) その他禁止行為として運営責任者が認める行為
(庶務)
第13条 旧早野邸の管理運営に関する庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月16日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第89号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。