○岐阜大学教育学部副学部長に関する規程
(平成19年10月1日規程第142号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第21条の規定に基づき,岐阜大学教育学部(以下「学部」という。)に置く教育学部副学部長(以下「副学部長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学部に,副学部長3人を置く。
(職務)
第3条 副学部長は,教育学部長(以下「学部長」という。)を補佐するとともに,学部の企画・評価,財務,教育等に関する重要事項について企画・立案,連絡調整等を行う。
2 学部長は,副学部長を指名する際に担当する事項を指示するものとする。
(選考の時期)
第4条 学部長は,次のいずれかに該当する場合に副学部長の選考を行う。
(1) 副学部長の任期が満了するとき
(2) 副学部長が辞任を申出たとき
(3) 副学部長が欠員となったとき
(選考の方法)
第5条 学部長は,学部運営委員会委員のうちから副学部長候補者を指名し,教授会に報告する。
(任期)
第6条 副学部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で副学部長の交代があった場合の後任の副学部長の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は,学部長の任期の範囲内とする。
3 学部長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合は,副学部長を辞任しなければならない。
4 学部運営委員会委員でなくなった場合には,副学部長を辞任しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,副学部長に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第51号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。