○岐阜大学地域科学部教授会規程
(平成16年4月1日岐阜大学地域科学部規則第1号)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成19年10月1日
平成21年4月1日
平成27年4月1日
平成30年12月19日
令和2年3月30日規程第53号
令和4年3月21日岐大規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第22条第4項の規定に基づき,岐阜大学地域科学部(以下「本学部」という。)に置く岐阜大学地域科学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,本学部に所属するすべての専任の教授,准教授,講師及び助教(以下「教員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(4) 学部長候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) 教育研究活動等の評価に関する事項
(12) 教育の質保証に関する事項
(13) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 教員の4分の1以上から請求があった場合には,議長は,教授会を招集しなければならない。
4 学部長に事故がある場合には,学部長があらかじめ指名する副学部長が議長となる。
(定足数)
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 前項の構成員の数には,海外渡航中の者(私事渡航を除く。),内地研究員,休職中の者及び長期病気休暇中の者は,算入しない。
(議決)
第6条 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項及びこの規程の改廃に関する事項についての議決は,前項の規定にかかわらず,出席者の3分の2以上の同意を要する。
(教授会記録)
第7条 教授会記録は,議長の責任において作成し,教授会の承認を得るものとする。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は,事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日)
この規程は,平成30年12月19日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第53号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。