○岐阜大学地域科学部副学部長に関する規程
(平成16年4月1日岐阜大学地域科学部規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第21条の規定に基づき,岐阜大学地域科学部(以下「本学部」という。)に置く地域科学部副学部長(以下「副学部長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本学部に,副学部長2人を置く。
(職務)
第3条 副学部長は,本学部運営において,学部長を補佐する。
2 学部長からあらかじめ指名された副学部長は,学部長に事故がある場合には,学部長の職務を代行する。
(任期)
第4条 副学部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
(選考の基準)
第5条 副学部長は,学部の専任の教授のうちから選考する。
(選考の方法)
第6条 副学部長の選考は,選挙によるものとする。
2 前項の選挙は,投票によって行う。
3 選挙及び投票に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第55号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。