○岐阜大学地域科学部における長期履修に関する規程
(平成28年2月18日規程第4号)
改正
令和2年3月30日規程第58号
令和3年6月23日岐大規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第50条第2項の規定に基づき,岐阜大学地域科学部(以下「地域科学部」という。)における長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修できる者(以下「長期履修学生」という。)は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,年次ごとの履修計画が明確である者とする。
(1) 職業を有する者
(2) 育児を行う必要がある者
(3) 親族の介護を行う必要がある者
(4) その他学部長が特に必要と認める者
(教育課程の編成)
第3条 長期履修学生に係る教育課程の編成は,地域科学部が定めた履修方法を弾力的に運用するものとし,長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。
(長期履修の期間)
第4条 長期履修学生として認められる期間は,年度単位とし,長期履修期間は次のとおりとする。
(1) 入学時から長期履修学生として認められた者 5年又は6年(第3年次編入学者は,3年または4年)
(2) 2年次以降から長期履修学生として認められた者 残りの修業年限に1年または2年を加えた年数
2 学部長は,長期履修学生の申請に基づき,長期履修期間の短縮を認めることができるものとする。ただし,履修期間の延長は,認めないものとする。
(申請及び変更手続)
第5条 長期履修を希望する者は,別紙様式第1号による長期履修申請書を,次の各号に定める日に学部長へ提出しなければならない。
(1) 4月に入学する者は,入学手続日とする。
(2) 前号以外の者は,2月15日から2月末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときには,直近の金曜日)までとする。
2 許可された長期履修期間の短縮を希望する者は,別紙様式第2号による長期履修期間変更申請書を,3月卒業希望の場合は12月15日,9月卒業希望の場合は6月15日(それぞれの日が土曜日又は日曜日に当たるときには,直近の金曜日)までに学部長へ提出しなければならない。
(審査手続等)
第6条 教務厚生委員会は,申請書類及び面談により審査し,その結果を学部長に報告するものとする。
2 学部長は,教授会の意見を聴いて,学長に申請するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第58号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
別紙様式第1号(第5条第1項関係)
長期履修申請書

別紙様式第2号(第5条第2項関係)
長期履修期間変更申請書