○岐阜大学大学院医学系研究科・医学部運営組織規程
(平成19年10月1日規程第152号)
改正
平成20年6月18日
平成21年4月1日
平成24年4月1日
平成24年9月1日
平成27年4月1日
平成28年12月21日
平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第44号
令和元年11月20日岐阜大学規程第129号
令和2年1月8日規程第10号
令和2年3月30日規程第119号
令和4年1月19日岐大規程第33号
令和5年12月20日岐大規程第33号
令和7年2月19日岐大規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)及び岐阜大学医学部(以下「本学部」という。)の運営を円滑に行うために,必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 本研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長に事故があるときには,研究科長があらかじめ指名する副研究科長が,その職務を代理する。
3 研究科長の職務,選考,任期等については,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「運営規程」という。)の定めるところによる。
(副研究科長)
第3条 本研究科に,副研究科長2人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の命を受け,研究科運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
3 研究科長は,本研究科,医学教育開発研究センター,医学部附属地域医療医学センター及び医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンターの専任の教授のうちから副研究科長候補者を指名し,教授会の意見を聴いて,学長に推薦する。
4 副研究科長の任期は,研究科長の任期の範囲内で,研究科長の定める期間とする。
5 研究科長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副研究科長候補者を選考する。
(1) 副研究科長の任期が満了するとき。
(2) 副研究科長が辞任を申し出て承認されたとき。
(3) 副研究科長が欠員となったとき。
(4) 研究科長が辞任,解任等により,欠員となったとき。
(専攻長)
第4条 本研究科の専攻に,専攻長を置き,専攻長又は専攻主任と称する。
2 専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長)
第5条 本学部に,学部長を置き,研究科長をもって充てる。
2 学部長に事故があるときには,学部長があらかじめ指名する副学部長が,その職務を代理する。
3 学部長の職務については,運営規程の定めるところによる。
(副学部長)
第6条 本学部に,副学部長3人を置く。
2 副学部長のうち2人は,副研究科長をもって充てる。
3 副学部長のうち1人は,看護学科の専任の教授をもって充てる。
4 副学部長は,学部長の命を受け,学部運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
5 第3項の副学部長の選考等については,第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
(学科長)
第7条 本学部の学科に,学科長を置く。
2 学科長は,学部長の命を受け,当該学科の運営に関する業務を掌理する。
3 学科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(講座主任)
第8条 本研究科医科学専攻並びに本学部看護学科の講座に,講座主任を置く。
2 講座主任に関する事項は,別に定める。
(研究科長補佐及び学部長補佐)
第9条 本研究科及び本学部に,研究科長補佐及び学部長補佐を置くことができる。
2 研究科長補佐及び学部長補佐に関する事項は,別に定める。
(学科長補佐)
第9条の2 本学部看護学科に,学科長補佐を置くことができる。
2 学科長補佐に関する事項は,別に定める。
(教授会)
第10条 本研究科及び本学部に,運営規程第22条の規定に基づき,岐阜大学大学院医学系研究科教授会及び岐阜大学医学部教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関する事項は,別に定める。
(常置委員会)
第11条 本研究科及び本学部の運営に関する基本的事項に関し,企画・立案し,審議するため,常置委員会を置く。
2 常置委員会に関する事項は,別に定める。
(専門委員会)
第12条 本研究科及び本学部の運営上必要な場合には,専門委員会を置くことができる。
(医学教育開発研究センター)
第13条 本学部に,医学教育開発研究センターを置く。
2 医学教育開発研究センターに関する事項は,別に定める。
(附属教育研究施設)
第14条 本学部に,附属地域医療医学センターを置く。
2 附属地域医療医学センターに関する事項は,別に定める。
第14条の2 本学部に,附属量子医学イノベーションリサーチセンターを置く。
2 附属量子医学イノベーションリサーチセンターに関する事項は,別に定める。
(医学部附属病院)
第14条の3 本学部に,附属病院を置く。
2 附属病院に関する事項は,別に定める。
(事務組織)
第15条 本研究科及び本学部における事務を遂行するために,事務部を置く。
2 事務部の事務分掌に関する事項は,別に定める。
(情報管理室)
第16条 本研究科及び本学部における個人情報の保護に関する情報の技術的管理運営のため,情報管理室を置く。
2 情報管理室に関し必要な事項は,別に定める。
(医学教育IR室)
第17条 本研究科及び本学部における医学教育に関するデータ収集,調査,分析及び情報提供を行うため,医学教育IR室を置く。
2 医学教育IR室に関し必要な事項は,別に定める。
(サージカル・トレーニングセンター)
第18条 本研究科及び本学部に,職員及び学生の臨床解剖学的知識,手術・検査手技の向上等を図るため,サージカル・トレーニングセンターを置く。
2 サージカル・トレーニングセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(希少難病研究室)
第19条 本研究科に,小児希少難病の病態解明及び治療薬開発を行うため,希少難病研究室を置く。
2 希少難病研究室に関し,必要な事項は別に定める。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月18日)
この規程は,平成20年6月18日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月1日)
この規程は,平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日)
この規程は,平成28年12月21日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第44号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日岐阜大学規程第129号)
この規程は,令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和2年1月8日規程第10号)
この規程は,令和2年1月8日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第119号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月19日岐大規程第33号)
この規程は,令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和5年12月20日岐大規程第33号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日岐大規程第27号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。