○岐阜大学大学院医学系研究科教授会規程
(平成16年4月1日岐阜大学医学部規則第1号)
改正
平成17年4月1日
平成19年10月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第46号
令和2年3月30日規程第18号
令和4年3月21日岐大規程第57号
令和6年3月19日岐大規程第53号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第22条第4項の規定に基づき,岐阜大学大学院医学系研究科(以下「研究科」という。)に置く岐阜大学大学院医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 研究科の専任の教授
(2) 医学部医学教育開発研究センターの専任の教授
(3) 医学部附属地域医療医学センターの専任の教授
(4) 医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンターの専任の教授
(5) 研究科看護学専攻を担当する岐阜大学医学部看護学科の専任の教授
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(4) 医学系研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名した副研究科長がその職務を代理する。
3 議長は,教授会を招集する。
(会議)
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 海外渡航中及び休職中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第6条 議事は出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,学位の授与及び大学教員の教育研究業績の審査に関する事項については,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
(研究科教授会議等)
第7条 教授会は,研究科の運営を円滑に行うため,医科学専攻・医療者教育学専攻に医学研究科教授会議を,看護学専攻に看護学専攻教授会議を置く。
2 教授会は,その定めるところにより,医学研究科教授会議及び看護学専攻教授会議の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 医学研究科教授会議の組織,審議事項,議長, 会議,議決,構成員以外の者の出席,議事要録,庶務及び雑則については,第2条(第5号を除く。),第3条(第1項第4号を除く。),第4条から第6条まで及び第9条から第12条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「教授会」とあるのは「医学研究科教授会議」と読み替えるものとする。
4 看護学専攻教授会議に関する事項は,別に定める。
(研究科長の解任)
第8条 教授会は,学長に対して,研究科長の解任を発議することができる。
2 教授会構成員から研究科長の解任発議があったときは,ただちに,あらかじめ指名した副研究科長に議長を交替し議事を進行する。
(構成員以外の者の出席)
第9条 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(議事要録)
第10条 議長は,教授会の議事録を作成し,次回教授会に提出してその承認を得なければならない。
(庶務)
第11条 教授会の庶務は,医学系研究科・医学部事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第46号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第18号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日岐大規程第53号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。