○岐阜大学大学院医学系研究科教授選考規程
(平成16年4月1日岐阜大学医学部規則第3号)
改正
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成19年10月1日
平成22年4月1日
平成29年4月1日
平成29年6月21日
令和2年3月30日規程第60号
(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)の教授の選考に関し必要な事項は,東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(選考の時期等)
第2条 医学研究科教授会議(以下「教授会議」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に,教育研究院に教授の配置を要請し,学長の承認を得て,教授候補者(以下「候補者」という。)の選考を行う。
(1) 教授が定年により退職するとき。
(2) 教授が辞職又は配置換等により欠員となるとき。
(3) 教授定員が増員となったとき。
2 医学系研究科長(以下「研究科長」という。)は,前項第1号の場合には,退職予定日の6月以前に,前項第2号又は第3号の場合には,当該事由が発生した後速やかに,候補者の選考に関する教授会議を招集するものとする。
3 教授会議は,候補者の選考に際し,選考の対象とする教育研究分野等の専門領域に関し検討を行う。
(委員会の設置)
第3条 教授会議は,候補者の選考業務を行うため,その都度教授選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,選考業務の遂行に当たり,学内外から広く意見を聴き,適格な候補者を選任するよう努めるものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 医学系研究科の教授のうちから選出された者 6人
2 前項の規定にかかわらず,臨床医学を担当する教授を選考するときは,医学部附属病院長(以下「病院長」という。)を委員に加えるものとする。この場合において,病院長は,前項第2号に定める選出候補者から除外されるものとする。
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長は,委員の互選による。
5 第1項の規定にかかわらず,研究科長が現に選考の対象とする教育研究分野等の退職予定の教授である場合には,研究科長を委員から除外し,同項第2号の委員を1人増加するものとする。
6 第2項の規定にかかわらず,病院長が現に選考の対象とする教育研究分野等の退職予定の教授である場合には,病院長を委員に加えないものとする。
(候補者の募集)
第5条 候補者の募集は,公募によるものとする。
2 委員会は,教授会議の意見に基づき,公募文,募集期間,依頼先その他必要な事項を審議し,決定する。
(公示)
第6条 研究科長は,候補者の選考開始に当たり,その旨と公募の内容を医学部内に公示するとともに,前条第2項の規定により決定した依頼先等に対し,適当な方法により周知するものとする。
(選考基準)
第7条 候補者の選考基準は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 医学系研究科における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すること。
(2) 専門領域に関し優れた研究業績があること。
(3) 教授たるにふさわしい人格者で,かつ,健康であること。
(4) 臨床医学を担当する教授(教授会が指定する分野の教授に限る。)の候補者にあっては,十分な臨床歴を有すること。
(提出書類)
第8条 応募者は,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 履歴書
(2) 業績目録
(3) 主要な論文又は著書の別刷 30編以内
(4) 研究業績の要約
(5) 医学教育・研究に対する抱負
(6) 診療に対する抱負(教授会議が指定する分野に限る。)
(7) その他委員会が必要と認めるもの
(応募者)
第9条 委員会は,受け付けた者について,応募者として受理することの可否に関する審議を行い,応募者を決定する。
2 応募者が2人以下,又は,次条第1項の規定により調査した結果適任者が得られない場合は,公募期間を延長して応募者が得られるように努める。
3 公募期間の延長は最長2月とし,新たな応募者が得られない場合には,選考業務を開始する。
(選考の方法)
第10条 委員会は,応募者を決定した後,約1月の間に,各応募者から提出された書類を厳密に点検し,また,第7条に規定する事項の調査を行い,応募者のうちから適任と考えられる者(以下「選抜候補者」という。)若干人を選出し,その者を教授会議に報告する。
2 委員会は,選抜候補者に対し講演,面接その他必要な実地調査を実施する。
3 委員会は,前2項の規定により調査した結果を教授会議に報告する。
(意見の聴取)
第11条 委員会は,選抜候補者の資料を医学系研究科准教授・講師会(以下「准講会」という。)に呈示して意見を聴取し,その意見を教授会議に報告する。
(候補者の決定)
第12条 教授会議は,第10条第3項に規定する委員会の報告,前条に規定する准講会の意見を参考に,慎重審議の上,投票により任用候補者を決定する。
2 前項に規定する任用候補者は,出席者の3分の2以上の得票者とする。
3 前項の規定による投票の結果,任用候補者が得られない場合は,最下位の得票者を除き再度投票を行うものとし,なおも任用候補者が得られない場合には,候補者が2人になるまでこれを繰り返し行う。候補者が2人になった後の投票によっても,任用候補者が得られない場合は,別に定める。
(再公募)
第13条 前条に規定する投票の結果,任用候補者が得られない場合は,委員会は解散し,教授会議は改めて候補者の選考業務を行う。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日)
この規程は,平成29年6月21日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第60号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。