○岐阜大学医学部教授会規程
(平成16年4月1日岐阜大学医学部規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第22条の規定に基づき,岐阜大学医学部(以下「本学部」という。)に置く岐阜大学医学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 本学部医学科の学科目を担当する岐阜大学大学院医学系研究科の専任の教授
(2) 医学部医学教育開発研究センターの専任の教授
(3) 医学部附属地域医療医学センターの専任の教授
(4) 医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンターの専任の教授
(5) 本学部看護学科の専任の教授
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(4) 附属病院長候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下この項におい「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した教授がその職務を代理する。
3 議長は,教授会を招集する。
(会議)
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 海外渡航中及び休職中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第6条 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,大学教員の教育研究業績の審査に関する事項については,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
(学科教授会議)
第7条 教授会は,本学部の運営を円滑に行うため,医学科教授会議及び看護学科教授会議(以下「学科教授会議」という。)を置く。
2 教授会は,その定めるところにより,学科教授会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 医学科教授会議の組織,審議事項,議長, 会議,議決,構成員以外の者の出席,議事要録,庶務及び雑則については,第2条(第5号を除く。),第3条(第1項第4号を除く。),第4条から第6条まで及び第9条から第12条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「教授会」とあるのは「医学科教授会議」と読み替えるものとする。
4 看護学科教授会議に関する事項は,別に定める。
(学部長の解任)
第8条 教授会は,学長に対して,学部長の解任を発議することができる。
(構成員以外の者の出席)
第9条 教授会が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(議事要録)
第10条 議長は,教授会の議事録を作成し,次回教授会に提出してその承諾を得なければならない。
(庶務)
第11条 教授会の庶務は,医学系研究科・医学部事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第49号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第62号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日岐大規程第34号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日岐大規程第54号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。