○岐阜大学医学部看護学科大学教員選考取扱規程
(平成16年7月14日岐阜大学医学部規則第18号)
改正
平成19年10月1日
平成22年4月1日
令和2年3月30日規程第63号
(趣旨)
第1条 この規程は,東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)(以下「採用規程」という。)の規定に基づき,看護学科の大学教員の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会の設置)
第2条 学科長は,採用規程第4条に基づく選考を行う場合は,その概要を記した資料を添えて,選考委員会の設置を看護学科教授会議(以下「教授会議」という。)に付議する。
(選考委員会)
第3条 選考委員会委員は,選考を行う大学教員の専門分野等を考慮し互選する。その構成は別に定める。
2 選考委員会は,その議を経て,選考候補者(以下「候補者」という。)の選考に関する手順を速やかに決定する。
3 選考委員会は,委員の互選により委員長及び副委員長を決定する。選考委員長は,大学教員選考業務を指揮し統括する。選考副委員長は,委員長に事故があるときその代理を務める。
(大学教員の候補者)
第4条 選考すべき大学教員の候補者は,公募によるものとする。
(選考委員会の審査及び審査結果の報告)
第5条 選考委員会は,採用規程第4条第2項に規定する大学教員の東海国立大学機構大学教員選考基準(令和2年度機構基準第3号)に基づくほか,本規程及び本規程の細則並びに看護学科大学教員選考基準とその申合せに従って候補者を選考する。
2 委員長は,審査経過及び結果を報告書として作成し教授会議に提示する。
(選考審査結果の教授会議審議)
第6条 学科長は,前条第2項の報告による審査結果が選考(採用,昇任)を可とするものであるときは,当該結果を教授会議に付議し,教授会議は投票により選考(採用・昇任)の可否を決定する。
2 学科長は,前条第2項の報告による審査結果が選考(採用,昇任)を不可とするものであるときは,当該結果を教授会議に付議し,教授会議は,採決によりその適否を決定する。
(選考)
第7条 教授会議による投票において,出席者の3分の2以上の賛成を得た候補者を可と決定する。
(教授会議審議結果の学部長への報告)
第8条 学科長は,前条の投票の結果が選考(採用・昇任)を可とするものであるときには,文書により当該結果を速やかに学部長に報告する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第63号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。