○岐阜大学医学部医学教育開発研究センター規程
(平成16年4月1日岐阜大学医学部規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第19条の規定に基づき,岐阜大学医学部に置く医学教育開発研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条 センターは,医学教育共同利用拠点として,医学教育に関する調査研究及び開発,専門的研修その他必要な専門的業務を行い,かつ,全国国公私立大学の教員で,この分野の調査研究に従事するものの利用に供することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,次の表の左欄に掲げる部門を置き,当該部門は同表右欄に掲げる業務を行う。
部門 | 所掌業務 |
教育開発学 | 医療者教育の
教育法・プログラム・ 評価法の開発 |
指導者養成 | 医療指導者のキャリア支援及び教育力の開発 |
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任の大学教員
(4) 併任の大学教員
(5) 兼任の大学教員
(6) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長及びセンターの専任の大学教員の選考については,別に定める。
(副センター長)
第6条 センターに副センター長を置く。
2 副センター長は,専任の大学教員のうちから,センター長が指名する。
3 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 副センター長の任期は,センター長が定める期間とする。
(部門長)
第7条 センターに部門長を置く。
2 部門長は,専任の大学教員のうちから,センター長が指名する。
3 部門長は,当該部門業務を総括する。
4 部門長の任期は,センター長が定める期間とする。
(運営協議会)
第8条 センターに,センターの事業の基本方針に関する事項及びセンター長から諮問された事項について審議するため,岐阜大学医学部医学教育開発研究センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第9条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,岐阜大学医学部医学教育開発研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第10条 センターは,国立大学の教員その他の者で,医学教育に関する研究に従事するものを共同研究員として受け入れることができる。
2 共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第11条 センターに関する庶務は,医学系研究科・医学部事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,医学部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第64号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日岐大規程第52号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日岐大規程第8号)
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この規程は,令和7年5月28日から施行し,令和7年4月1日から適用する。