○岐阜大学医学部附属地域医療医学センター規程
(平成19年3月29日岐阜大学医学部規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学医学部附属地域医療医学センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,地域における医療体制の確保という社会的課題に抜本的に対応するため,地域医療に関する学生教育,地域医療を担う医師の養成及び地域医療に関わる機関との連携並びに地域医療の学術的な研究を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 医学科地域枠学生の継続的な指導及び支援に関すること。
(2) 医学科地域枠卒業生の指定勤務遂行状況の把握に関すること。
(3) 地域医療の状況とニーズの継続的な把握に関すること。
(4) 地域医療・医学の構築のため,地域行政機関,岐阜県医師育成・確保コンソーシアム及び医療機関との連携に関すること。
(5) 臨床,基礎及び社会医学を基盤とした地域医療学の教育・研究に関すること。
(6) その他地域医療医学に関し必要な事項
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任の大学教員
(3) その他の職員
2 センター長は,前項第2号の専任の大学教員のうち,教授をもって充てる。ただし,教授に欠員が生じたときは医学部長をもって充てる。
3 第1項第2号に規定する職員の任期は,東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号)第2条の規定を受けるものとする。
4 第1項第2号に規定する職員の選考方法等は,別に定める。
(センター長の職務)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターの業務・運営及びセンター長から諮問された重要事項等を審議するため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(副センター長)
第6条の2 センターに副センター長を置くことができる。
2 副センター長は第4条第1項第2号に規定する職員のうちからセンター長が指名する。
3 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 副センター長の任期は,センター長が定める期間とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,医学部長が定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第65号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月20日岐大規程第23号)
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この規程は,令和3年10月20日から施行する。
附 則(令和6年2月21日岐大規程第38号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。