○岐阜大学医学部附属病院長候補者の推薦に関する規程
(平成27年3月31日規程第55号)
改正
平成29年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第75号
令和2年3月30日規程第67号
令和5年12月20日岐大規程第36号
令和7年3月24日岐大規程第53号
(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学医学部附属病院長選考規程(平成31年規程第43号)第15条の規定に基づき,岐阜大学医学部附属病院長候補者(以下「附属病院長候補者」という。)の医学部からの推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦の時期)
第2条 医学部教授会(以下「教授会」という。)は,学長から附属病院長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2 教授会は,原則として2名以上の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出するものとする。
(再任及び解任の調査)
第3条 教授会は,学長から再任および解任に関する意見を求められたときに,速やかに意見を具申する。
2 教授会は,意見を具申するために,次の各号に掲げる事項を調査する。
(1) 附属病院長の評価結果に関すること
(2) 附属病院長の意向に関すること
(3) 意見集約のための手段に関すること
(4) その他教授会が必要と認めること
3 調査に関し必要な事項は,別に定める。
(選考の時期)
第4条 教授会は,次の各号のいずれかに該当する場合に,候補者を推薦するための選考を行う。
(1) 第2条第1項に定める候補者の推薦を求められたとき
(2) 第3条に定める調査の結果,選考が必要と判断したとき
2 選考は,前項第1号の場合においては,任期満了の1月以前に,前項第2号の場合においては,事実が生じたときから1月以内に開始する。
(選考の基準)
第5条 附属病院長候補者は,医師法(昭和23年法律第201号)第2条に定める医師免許及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第6条の3第1項第7号に定める管理者の医療に係る安全管理の業務の経験を有し,かつ,病院における医療の提供及び教育・研究活動を適切かつ効果的に運営する事ができる者で,学長が定めた附属病院長に求められる資質・能力を有する者とする。
(附属病院長候補者の推薦依頼)
第6条 教授会は,附属病院長候補者の推薦依頼を公示する。
(推薦方法)
第7条 附属病院長候補者を推薦しようとする者は,附属病院長候補者推薦書に候補者の所信及び略歴書を添えて,教授会に届け出るものとする。
2 前項の附属病院長候補者を推薦できる者は,別表の組織区分に対応する同表の職種等の欄に掲げる者とする。
(附属病院長候補者の決定)
第8条 教授会は,前条により推薦のあった各附属病院長候補者の資質,能力等について審議の上,附属病院長候補者を選考し,学長に推薦する。
2 学長への推薦にあたっては,参考となる資料として候補者の氏名及び教授会における審議の状況等を記した資料を添付する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,附属病院長候補者の推薦に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,医学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 岐阜大学医学部附属病院長選考規程(平成19年10月1日制定)及び岐阜大学医学部附属病院長選考実施細則(平成19年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部規則第75号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第67号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日岐大規程第36号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日岐大規程第53号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
組織職種等
大学院医学系研究科
医学部附属病院
医学教育開発研究センター
医学部附属地域医療医学センター
医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンター
教授
准教授,講師
助教
医学部看護学科教授
准教授
助教
助手
医学系研究科・医学部事務部事務長,事務長補佐,専門員
医学部附属病院検査部臨床検査技師長,副臨床検査技師長,主任の技師
放射線部診療放射線技師長,副診療放射線技師,主任の技師
輸血・細胞治療部主任の技師
栄養管理室栄養管理室長
医療機器センター臨床工学技師長
薬剤部副薬剤部長,主任の薬剤師
看護部看護部長,副看護部長,看護師長
事務部事務部長,課長,課長補佐,専門職員,係長