○岐阜大学医学部附属病院規程
(平成19年10月1日規程第101号)
改正
平成19年11月1日
平成19年12月1日
平成20年7月1日
平成20年11月1日
平成21年5月1日
平成22年1月1日
平成22年4月19日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成26年7月1日
平成26年10月1日
平成27年1月1日
平成27年9月1日
平成28年4月1日
平成28年8月1日
平成28年10月1日
平成29年1月1日
平成29年6月1日
平成30年4月13日
平成30年6月1日
平成30年8月1日
平成31年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第73号
令和2年1月20日規程第34号
令和2年3月30日規程第39号
令和3年3月15日岐大規程第141号
令和3年6月21日岐大規程第13号
令和3年12月20日岐大規程第31号
令和4年3月22日岐大規程第61号
令和4年12月22日岐大規程第33号
令和6年3月22日岐大規程第67号
令和6年5月20日岐大規程第7号
令和6年12月23日岐大規程第24号
令和7年3月24日岐大規程第48号
(趣旨)
第1条 この規程は,組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第16条の規定に基づき,岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)の組織について定めるものとする。
2 本病院は,医学の教育と研究を目的として,患者の診療を行うところとする。
(病院長)
第2条 本病院に,病院長を置く。
2 病院長は,院務をつかさどり,管理運営の任に当たる。
3 病院長は,本病院の予算を編成し,その予算の適切な執行に責任を持つ。
4 病院長は,病院で行われる診療について,その実施状況の報告を求め,又は自ら調査し,必要に応じて是正又は停止を命ずることができる。
5 病院長は,次条に定める副病院長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,副病院長の解任について学長を通じて機構長に申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他副病院長たるに適しないと認めるとき。
6 病院長は,第4条の病院長補佐,第4条の2の病院長特別補佐,第6条の科長,第9条から第16条に掲げる部長,センター長及び室長(以下「病院長補佐等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,病院長補佐等を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他病院長補佐等たるに適しないと認めるとき。
7 病院長は,病院長補佐等を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。
(副病院長)
第3条 本病院に,副病院長5人を置く。
2 副病院長は,第17条第1項に規定する科長会議の構成員のうちから病院長が推薦し,学長が選考する。
3 副病院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は病院長の任期の範囲内とする。
4 副病院長は,病院長の職務を補佐し,及び病院長の命を受け,職務を分担する。
(病院長補佐)
第4条 本病院に,病院長補佐を置くことができる。
2 病院長補佐は,本学職員のうちから病院長が任命する。
3 病院長補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は病院長の任期の範囲内とする。
4 病院長補佐は,病院長及び副病院長を補佐し,並びに病院長の命を受け,特定の業務を掌理する。
(病院長特別補佐)
第4条の2 本病院に,病院長特別補佐を置くことができる。
2 病院長特別補佐は,外部の有識者のうちから病院長が委嘱する。
3 病院長特別補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は病院長の任期の範囲内とする。
4 病院長特別補佐は,病院長及び副病院長を補佐し,並びに病院長の命を受け,特定の業務を掌理する。
(診療科)
第5条 本病院に,次に掲げる診療科を置く。
第一内科,血液内科,循環器内科, 腎臓内科, 呼吸器内科,糖尿病・内分泌代謝内科,脳神経内科,膠原病・免疫内科・総合診療科,心臓血管外科,呼吸器外科,消化器外科,乳腺外科,産婦人科,整形外科,脳神経外科,眼科,耳鼻咽喉科,形成外科,皮膚科,泌尿器科,精神科,小児科,放射線科,麻酔科疼痛治療科,歯科口腔外科
第6条 各診療科に,科長及び副科長を置く。
2 科長は,医学系研究科又は本病院の専任の教授若しくは准教授のうちから病院長が任命する。
3 科長の任期は1年とし,再任を妨げない。
4 副科長は,医学系研究科又は本病院の専任の准教授若しくは講師(病院長が特に必要と認める場合は,医学系研究科の専任の助教若しくは寄附講座教員又は本病院の専任の助教)をもって充てる。
5 科長は,当該診療科の業務を掌理し,所属職員を監督する。
6 副科長は,科長の職務を補佐し,科長に事故があるときは,その職務を代理する。
第7条 診療科の各科長の下に,医局長,外来医長,病棟医長及び医員を置き,医局長,外来医長及び病棟医長は,教員をもって充てる。
2 医局長は,科長の命を受け,その科の運営に関する業務を処理する。
3 外来医長は,科長の命を受け,その科の外来患者の診療に関する業務を処理する。
4 病棟医長は,科長の命を受け,その科の入院患者の診療に関する業務を処理する。
5 医員は,科長の指揮監督の下に,その科の患者の診療に従事する。
(中央診療施設等)
第8条 本病院に,次に掲げる中央診療施設等を置く。
検査部,手術部,放射線部,材料部,輸血・細胞治療部,病理部,総合診療部,医療情報部,光学医療診療部,高次救命治療センター,総合患者サポートセンター,生体支援センター,がんセンター,エイズ対策推進センター,肝疾患診療支援センター,リハビリテーション部,周産期・生殖医療センター,医療機器センター,高次画像診断センター,新生児集中治療部,オートプシー・イメージングセンター,ゲノム疾患・遺伝子診療センター,ベッドコントロールセンター,呼吸器センター,アレルギーセンター,国際医療センター,炎症性腸疾患センター,難聴児支援センター,ドクタークラーク部,ロボット支援手術センター,脳卒中・心臓病等総合支援センター,栄養管理室,臓器移植支援室
2 各部及びセンターに,必要に応じ部門及びセンターを置くことができる。
第9条 中央診療施設等の各部にあっては部長及び副部長を,各センターにあってはセンター長及び副センター長を,各部及び各センターの部門にあっては部門長を,栄養管理室にあっては室長を,臓器移植支援室にあっては室長及び副室長それぞれ置く。なお,副部長,副センター長及び副室長の員数については,別に定める。
2 部長,センター長及び臓器移植支援室長(以下「部長等」という。)は,医学系研究科又は本病院の専任の教授若しくは准教授のうちから病院長が任命する。
3 部長等の任期は1年とし,再任を妨げない。
4 副部長,副センター長,副室長(以下、「副部長等」という。)及び部門長は,医学系研究科,本病院又は地域医療医学センターの専任の教授,准教授若しくは講師(病院長が特に必要と認める場合は,医学系研究科の専任の助教若しくは寄附講座教員,本病院又は地域医療医学センターの専任の助教)をもって充てる。ただし,ベッドコントロールセンター副センター長は副看護部長を,総合患者サポートセンター副センター長のうち1人は,副看護部長をもって充て,手術部副部長及び生体支援センター副センター長のうち1人は,看護師長を,臓器移植支援室副室長のうち1 人は、副看護部長又はとする。
5 栄養管理室長は,医療系職員をもって充てる。
6 部長等及び室長は,病院長の命を受け,当該施設等に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
7 副部長等は,副部長にあっては部長の職務を,副センター長にあってはセンター長の職務を,副室長にあっては室長の職務を補佐し,部長等に事故があるときは,その職務を代理する。
8 各部,センターの部門長は,センター長の命を受け当該部門の業務を総括し,整理する。
9 各部,各センター及び室に関し必要な事項は,別に定める。
(高度救命救急センター)
第10条 高次救命治療センターに置く救急部門は,岐阜県の保健医療計画に基づく高度救命救急センターとする。
2 高度救命救急センター長は,高次救命治療センターの教育職員のうちから病院長が任命する。
(医療安全管理室)
第11条 本病院に医療安全管理室を置き,医療安全管理室には室長を置く。
2 室長は,医学系研究科又は本病院の専任の教授若しくは准教授のうちから病院長が選考する。
3 医療安全管理室の組織及び業務については,別に定める。
(薬剤部)
第12条 本病院に薬剤部を置き,薬剤部には,薬剤部長及び副薬剤部長を置く。
2 薬剤部長は,医学系研究科臨床薬剤学分野又は本病院薬剤部の専任の教授若しくは准教授のうちから病院長が任命する。
3 薬剤部長の任期は1年とし,再任を妨げない。
4 副薬剤部長は,教員又は医療系職員をもって充てる。
5 薬剤部長は,病院長の命を受け,薬剤部に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
6 副薬剤部長は,薬剤部長の職務を補佐し,薬剤部長に事故があるときは,その職務を代理する。
7 薬剤部における業務分掌については,別に定める。
(看護部)
第13条 本病院に看護部を置き,看護部には看護部長,副看護部長,看護師長及び副看護師長を置き,医療系職員をもって充てる。
2 看護部長は,病院長の命を受け,看護部に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
3 副看護部長は,看護部長の職務を補佐し,看護部長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 看護師長は,看護部長の命を受け,当該業務を総括し,整理するとともに所属職員を指導する。
5 副看護師長は,看護師長を補佐し,看護に関する業務を処理する。
6 看護部における業務分掌については,別に定める。
(診療録管理室)
第14条 本病院に,診療録管理室を置き,診療録管理室には,診療録管理室長及び診療録管理室副室長を置く。
2 診療録管理室の組織及び業務については,別に定める。
(感染制御室)
第15条 本病院に,感染制御室を置き,感染制御室には,感染制御室長及び感染制御室副室長を置く。
2 感染制御室の組織及び業務については,別に定める。
(医療の質管理室)
第15条の2 本病院に,医療の質管理室を置き,医療の質管理室には,医療の質管理室長及び医療の質管理室副室長を置く。
2 医療の質管理室の組織及び業務については,別に定める。
(総合臨床研修部)
第16条 本病院に,総合臨床研修部を置き,総合臨床研修部に,部長及び副部長を置く。
2 総合臨床研修部の下に,医師育成推進センター,看護師特定行為研修センター,内視鏡外科手術トレーニングセンター及びメディカルスタッフ研修支援センターを置く。
3 総合臨床研修部並びに第2項の各センターの組織及び業務については,別に定める。
(先端医療・臨床研究推進センター)
第16条の2 本病院に,先端医療・臨床研究推進センターを置き,先端医療・臨床研究推進センターにセンター長,副センター長及び部門長を置く。
2 先端医療・臨床研究推進センターの組織及び業務については,別に定める。
(臨床倫理室)
第16条の3 本病院に,臨床倫理室を置き,臨床倫理室に,臨床倫理室長及び臨床倫理室副室長を置く。
2 臨床倫理室の組織及び業務については,別に定める。
(さわやかサービス推進室)
第16条の4 本病院に,さわやかサービス推進室を置き,さわやかサービス推進室に,さわやかサービス推進室長及びさわやかサービス推進副室長を置く。
2 さわやかサービス推進室の組織及び業務については,別に定める。
(科長会議)
第17条 本病院に,本病院の管理運営に関する重要事項を審議するため,科長会議を置く。
2 科長会議に関し必要な事項は,別に定める。
(病院運営会議)
第18条 本病院に,本病院の運営を円滑に行うため,病院運営会議を置く。
2 病院運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(経営企画会議)
第18条の2 本病院に,本病院の経営に関する重要事項についての意見を聴取するため,経営企画会議を置く。
2 経営企画会議に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第19条 本病院に,特別な事項を審議するため,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(診療料金)
第20条 本病院で徴する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については,別に定める。
(雑則)
第21条 この規程に規定するもののほか,本病院の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に副病院長,病院長補佐及び診療科長並びに中央診療施設等の部長及びセンター長に就いている者は,この規程により任命,委嘱又は指名されたものとみなし,その任期については,なお従前の例による。
3 診療科長又は中央診療施設等の長(部長及びセンター長(当該中央診療施設等の専任の教授又は准教授に限る。)をいう。以下同じ。)が地域医療医学センターに異動し,医学系研究科の当該分野,病院の診療科又は中央診療施設等の専任の教授及び准教授が欠員となったときは,病院長は,第7条第2項及び第10条第2項の規定にかかわらず,地域医療医学センターに異動した教授若しくは准教授を診療科長又は中央診療施設等の長に指名することができる。
附 則(平成19年11月1日)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成19年12月1日)
この規程は,平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日)
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年1月1日)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月19日)
この規程は,平成22年4月19日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年9月1日)
この規程は,平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日)
この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月13日)
この規程は,平成30年4月13日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月1日)
この規程は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第73号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月20日規程第34号)
この規程は,令和2年1月20日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第39号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日岐大規程第141号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日岐大規程第13号)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日岐大規程第31号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日岐大規程第61号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日岐大規程第33号)
この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日岐大規程第67号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月20日岐大規程第7号)
この規程は,令和6年5月20日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月23日岐大規程第24号)
この規程は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日岐大規程第48号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。