○岐阜大学医学部附属病院諸料金規程
(平成19年10月1日規程第102号)
改正
平成19年12月1日
平成20年1月1日
平成20年2月1日
平成20年4月1日
平成20年5月1日
平成20年6月1日
平成20年7月1日
平成20年8月1日
平成20年10月21日
平成20年12月15日
平成21年5月1日
平成21年10月19日
平成21年12月1日
平成22年1月1日
平成22年4月1日
平成22年4月19日
平成22年5月18日
平成22年6月1日
平成22年7月1日
平成22年8月1日
平成22年10月18日
平成22年12月1日
平成23年1月1日
平成23年2月1日
平成23年4月1日
平成23年8月1日
平成23年9月15日
平成23年10月1日
平成23年10月17日
平成23年12月1日
平成24年1月1日
平成24年4月1日
平成24年4月1日
平成24年6月1日
平成24年7月1日
平成24年10月1日
平成24年11月1日
平成25年1月1日
平成25年3月1日
平成25年5月1日
平成25年8月1日
平成25年10月1日
平成26年4月1日
平成26年8月1日
平成26年10月1日
平成26年11月1日
平成26年11月17日
平成26年11月25日
平成27年2月1日
平成27年4月1日
平成27年7月1日
平成27年8月1日
平成27年10月1日
平成27年11月1日
平成28年1月1日
平成28年2月1日
平成28年4月1日
平成28年7月1日
平成28年10月1日
平成28年11月1日
平成28年12月1日
平成29年3月1日
平成29年4月1日
平成29年6月1日
平成30年2月1日
平成30年4月1日
平成30年8月1日
平成30年10月1日
平成31年1月1日
平成31年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第74号
令和元年8月1日岐阜大学医学部附属病院規則第92号
令和元年10月1日岐阜大学医学部附属病院規則第107号
令和元年11月1日岐阜大学規程第119号
令和元年12月1日岐阜大学規程第124号
令和2年3月30日規程第40号
令和2年5月1日岐大規程第100号
令和2年10月1日岐大規程第109号
令和2年11月1日岐大規程第113号
令和3年1月1日岐大規程第117号
令和3年4月19日岐大規程第3号
令和3年5月17日岐大規程第7号
令和3年9月21日岐大規程第18号
令和3年10月18日岐大規程第22号
令和4年1月17日岐大規程第32号
令和4年4月22日岐大規程第3号
令和4年7月25日岐大規程第19号
令和4年9月26日岐大規程第25号
令和4年10月24日岐大規程第26号
令和5年1月30日岐大規程第40号
令和5年3月27日岐大規程第51号
令和5年6月26日岐大規程第6号
令和5年7月18日岐大規程第7号
令和5年10月23日岐大規程第16号
令和5年9月21日岐大規程第20号
令和5年12月25日岐大規程第45号
令和6年5月20日岐大規程第8号
令和6年10月21日岐大規程第19号
令和6年12月23日岐大規程第22号
令和7年2月17日岐大規程第25号
令和7年3月24日岐大規程第49号
令和7年4月21日岐大規程第2号
令和7年6月23日岐大規程第10号
(趣旨)
第1条 岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)で収納する診療等に関する料金の額及びその収納方法については,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)第7条の規定に基づき定められたこの規程によるものとする。
(診療等の料金)
第2条 本病院で収納する診療等の料金は,次に掲げるもののほか,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「診療報酬算定告示」という。),厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号),保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者については,算定した額に100分の200を乗じて得た額。日本国籍を有さず,かつ,日本国内で有効な公的医療保険に加入していない者については,算定した額に100 分の300を乗じて得た額。消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金については,その額に100分の110を乗じて得た額)とする。
(1) 特別室使用料(消費税法で非課税とされる医師,助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に該当する場合については括弧内の料金とする。)
イ 特別室A 普通室の料金に1日につき27,500円(25,000円)を加算した額
ロ 特別室B 普通室の料金に1日につき19,800円(18,000円)を加算した額
ハ 特別室C 普通室の料金に1日につき11,000円(10,000円)を加算した額
ニ 特別室D 普通室の料金に1日につき7,700円(7,000円)を加算した額
(2) 分娩介助料
イ 単胎のときは,230,000円とし,多胎のときは,1児増すごとに150,000円を加算した額
ロ 分娩終了時刻が診療時間外の場合は,前記イの額にそれぞれ100の20に相当する額を加算した額
(3) 新生児・乳幼児管理保育料 1日につき 7,400円
(4) 文書料(法令に基づき無料で交付すべきものを除く。) 別表1に掲げる額
(5) 薬剤容器料(消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。) 1個につき 110円(100円)
(6) 歯科領域の諸料金 別表2に掲げる額
(7) 先天性代謝異常検査の採血料及び検体取扱い手数料
イ 初採血の場合 (消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。) 3,080円(2,800円)
ロ 再採血の場合 (消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。)809円(735円)
(8) 避妊リング抜去料 1回につき 8,800円
(9) 分娩に関わる薬剤 プロウペス膣用剤 23,200円
(10) 妊産婦検診料
イ 妊産婦検診料 1回につき 県内各市町村が定める料金に準じた額
ロ 分娩時以外の分娩監視装置による諸検査料 1回につき 1,000円
ハ 心拍検査料 1回につき 1,500円
ニ 卵胞チェック料 1回につき 1,500円
ホ 産後1ヶ月検診 2,500円
(11) はり,きゅう治療施術
イ 初検料
(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方) 1,771円
(2) 2術(はり,きゅう併用) 1,826円
ロ 施術料
(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方) 1回につき 1,694円
(2) 2術(はり,きゅう併用) 1回につき 1,738円
 電気針,電気温灸器又は電気光線器具使用加算 1回につき 33円
(12) 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第3及び医薬品等告示関係)に規定する特定機能病院の初診及び再診に関する事項
イ 初診時負担金(消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。) 7,700 円(7,000 円)
ロ 再診時負担金(消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。) 再診1回につき 3,300 円(3,000 円)
(13) 治験に係る診療で保険外併用療養費支給対象外となる料金 診療報酬算定告示による額に100分の110を乗じて得た額。
(14) 
イ 診療録等複写料(電子式複写)
1枚につき 21円
ロ 診療録等複写料(CD)1枚につき1,100円
ハ 診療録等複写料(DVD)1枚につき1,650円
ニ X線画像等複写料(CD)1枚につき1,100円
ホ X線画像等複写料(DVD)1枚につき1,650円
(15) 長期入院者に係る特別入院基本料
  一般病棟において,厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間(他の医療機関を退院した後,同一の疾患又は負傷により入院した者にあっては,当該医療機関において通算対象入院料を算定していた期間を含む。)が通算して180日を超えた日以後の入院(厚生労働大臣が定める状態にある患者の入院を除く。)1日につき,入院基本料の基本点数の100分の15に相当する点数(一点未満の端数が生じたときには,少数点以下第1位を四捨五入するものとする。)に10円を乗じて得た額に,100分の110を乗じて得た額
(16) 保険適用外のワクチン接種料
成人用沈降ジフテリアトキソイド 7,303円
沈降破傷風トキソイド 3,982円
おたふくかぜワクチン 8,696円
狂犬病ワクチン 15,645円
A型肝炎ワクチン 8,800円
コレラワクチン 6,182円
インフルエンザ予防接種(小学生以下)
1回目 3,667円
2回目 2,598円
ロタウイルスワクチン
ロタリックス内用液 13,560円
ロタテック内用液 8,810円
4価髄膜炎菌ワクチン 24,832円
シングリックス 23,341円
シルガード9 28,820円
バクニュバンス 11,172円
エバシェルド 3,100円
アブリスボ 33,000円
 上記以外のワクチン接種料は,厚生労働省,岐阜県及び岐阜市の定める料金に準じて算定する。なお,岐阜県及び岐阜市の定めるワクチン接種対象年齢の該当がない場合は,最も近似する対象年齢の料金を準用する。
(17) セカンドオピニオン外来相談料
イ 30分まで 11,000円
ロ 延長料金は30分ごとに5,500円を加算した額
(18) こころの相談料
イ 医師によるもの
(1) 30分まで 11,000円
(2) 延長料金は30分ごとに5,500円を加算した額
ロ 臨床心理士によるもの
(1) 30分まで 2,750円
(2) 延長料金は30分ごとに1,375円を加算した額
(19) 女性専門相談料
イ 30分まで 11,000円
ロ 延長料金は30分ごとに5,500円を加算した額
(20) がん・生殖医療相談料
イ 30分まで 11,000円
ロ 延長料金は30分ごとに5,500円を加算した額
(21) がん遺伝子検査相談料
イ 30分まで 11,000円
ロ 延長料金は30分ごとに5,500円を加算した額
(22) 体外受精料
イ 精子凍結保存料
(1) 新規(1年間) 22,000円
(2) 継続(1年間) 16,500円
ロ 卵子凍結保存料
(1) 新規(1年間) 52,800円
(2) 継続(1年間) 13,640円
ハ 妊孕性胚凍結保存料
(1) 新規(1年間) 52,800円
(2) 継続(1年間) 13,640円
(23) 卵巣組織凍結ならびに自家移植
イ 卵巣組織採取(開腹術)
1回につき 73,260円
ロ 卵巣組織採取(腹腔鏡手術)
1回につき124,520円
ハ 卵巣組織自家移植(開腹術)
1回につき 73,260円
ニ 卵巣組織自家移植(腹腔鏡手術)
1回につき124,520円
ホ 卵巣組織凍結保存料(IVMあり)
(1) 新規(1年間) 144,152円
(2) 継続(1年間) 13,640円
ヘ 卵巣組織凍結保存料(IVMなし)
(1) 新規(1年間) 73,649円
(2) 継続(1年間) 13,640円
ト 卵巣組織融解料 45,782円
(24) 遺伝カウンセリング料
イ 1回目(院内紹介) 60分まで 5,500円
延長料金は30分ごとに2,750円を加算した額
ロ 1回目 60分まで(女性健康支援センターからの紹介の場合) 10,500円
ハ 1回目(イ、ロ以外) 60分まで 11,000円
延長料金は30分ごとに2,750円を加算した額
ニ 2回目以降 60分まで 4,400円
延長料金は30分ごとに2,200円を加算した額
(25) 環状切開術 1回につき 77,000円
(26) 精管結紮術 1回につき 77,000円
(27) 損害保険会社等に係る医師面談料
イ 30分まで 11,000円
ロ 延長料金は30分ごとに5,500円を加算した額
(28) 診療報酬算定告示に規定する算定日数の上限を超えて受けた診療の料金診療報酬算定告示による額に100分の110を乗じて得た額
(29) 厚生労働大臣の定める診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療の料金診療報酬算定告示による額に100分の110を乗じて得た額
(30) 乳房マッサージ 1回につき 3,300円
(31) エンゼルセット1式 3,850円
(32) 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)又は第19条の2第1項の規定による承認を受けた者が製造し,又は輸入した当該承認に係る医薬品の投与に係る薬剤料については,当該承認を受けた日から起算して90日以内に投与されたものに限り,当該医薬品の購入相当額とする。ただし,薬価基準収載前に限るものとする。
(33) 人工妊娠中絶料金
妊娠12週未満 82,000円
妊娠12週以後 480,000円
(多胎の場合は1胎につき120,000円を加算)
(上記料金には入院料,検査料,薬品代等は含まない。)
(34) 手術料
イ 子宮動脈塞栓術1式 204,820円
ロ 腹腔鏡下腎固定術1式 279,611円
ハ 静脈奇形・血管腫に対する硬化療法 18,920円
(35) 使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品の医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく用法,用量,効能又は効果と異なる投与(評価療養及び選定療養に規定する厚生労働大臣が定める医薬品)に係る特別の料金については,薬価基準の別表に定められた価格とする。ただし,消費税法の規定により消費税が課される診療等の料金については,その額に100分の110を乗じて得た額とする。
(36) 遺体用寝巻 1枚につき 2,200円
(37) ベビーセット
イ 病棟セット1式 (袷上衣1枚,肌着1枚,バスタオル2枚,フェイスタオル3枚,紙おむつ20枚) (消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。)  937円(851円)
ロ 新生児集中治療部セット1式  (袷上衣1枚,肌着1枚,ハイオーミ2枚,バスタオル2枚,フェイスタオル3枚,ガーゼハンカチ2枚,紙おむつ20枚)(消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。)  1,124円(1,021円)
(38) 遺伝子検査料金 別表3に掲げる額
(39) 骨髄移植および腎移植にかかる組織適合性試験検査料
HLA-A,B(血清対応型タイピング・SSO法) 11,000円
HLA-DR(血清対応型タイピング・SSO法) 11,000円
HLA-A(DNAタイピング・SBT法) 22,000円
HLA-B(DNAタイピング・SBT法) 25,300円
HLA-C(DNAタイピング・SBT法) 17,600円
HLA-DPB1(DNAタイピング・SBT法) 22,000円
HLA-DRB1(DNAタイピング・SBT法) 22,000円
HLA-DQB1(DNAタイピング・SBT法) 22,000円
HLA DNAタイピング(NGS-SBT法) 88,000円
ダイレクトクロスマッチ(リンパ球交差試験) 8,800円
(40) 母親学級
イ 集団 1回につき 2,200円
ロ 個別 1回につき 1,100円
(41) 陥入爪手術(マチワイヤ使用) 1指1回につき 5,657円
(42) HPV-DNA型判定検査 13,620円
(43) マタニティー・ヨーガ教室 1回につき 1,100円
(44) B型肝炎訴訟に係る検査料
HBV分子系統解析検査 24,750円
HBVサブジェノタイプ検査 25,300円
(45) 新生児検診料
イ 新生児聴覚検査 (消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。) 9,350円(8,500円)
ロ 小児1ヶ月検診料 5,359円
(46) 無痛分娩費
イ 100,000円
ロ 分娩終了時刻が診療時間外の場合は,100分の20に相当する額を加算した額
(47) 疼痛管理分娩費
イ 25,000円
ロ 分娩終了時刻が診療時間外の場合は,100分の20に相当する額を加算した額
(48) 母体血中cell-free DNAを用いた非侵襲的出生前遺伝学的検査 88,000円
(49) 母体血中cell-free DNAを用いた非侵襲的出生前遺伝学的検査カウンセリング料
イ 検査前カウンセリング初回 11,000円
ロ 検査後カウンセリング2回目以降 5,500円
(50) PRP 療法料
ア PRP 療法料(GP3) 83,223円
イ PRP 療法料(APS) 216,223円
(51) オンライン診療に係る情報通信機器の運用に要する費用 1,650円
(52) 追加新生児先天異常検査 11,740円
(53) 死亡時画像(Ai)検査料(外部機関等からの依頼分に限る) 63,280円
(54) 妊婦と薬の相談料
イ 30分まで 11,000円
ロ 延長料金は30分ごとに5,500円を加算した額
(55) プレコンセプションケア外来相談料
イ 30分まで 4,500円
ロ 延長料金は30分ごとに4,500円を加算した額
(56) 白内障に罹患している患者に対する水晶体再建術に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズ
イ Clareon PanOptix Trifocal AutonoMe 247,611円
ロ Clareon PanOptix TORIC Trifocal AutonoMe 264,689円
ハ Clareon Vivity AutonoMe 247,611円
ニ HOYA Vivinex Gemetric 260,261円
ホ HOYA Vivinex Gemetric Toric 277,339円
ヘ ファインビジョン HP 202,071円
ト テクニス オデッセイ VB Simplicity 255,201円
チ テクニス オデッセイ TVB Simplicity 271,014円
(57) 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(診療報酬の算定方法に掲げる療養としての使用を除く。)
イ FreeStyle リブレ2(センサー1 枚) 7,700 円
2 社会保険,社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその収納方法は,前項に規定するもののほか,当該法令,協定等の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,前2項の規定により難いものについては,個々の診療等に応じ料金を定める。
第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は,入院又は退院時の時間にかかわらず,1日分の料金とする。
2 転室した日の特別室使用料は,転入した室の料金とする。
第4条 外来患者に係る診療等の料金は,診療等の都度収納するものとし,入院患者に係る診療等の料金は,毎月1日から末日までの分を翌月に収納する。ただし,退院患者の場合にあっては,退院までの分を退院時に収納する。
第5条 病院長は,症状等が医学の教育・研究に資するものと認めた患者その他特に必要と認める者について,診療等の料金を減免することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学医学部附属病院諸料金規則(平成16年岐阜大学規則第200号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月1日)
この規程は,平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年1月1日)
この規程は,平成20年1月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第13号の規定は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日)
この規程は,平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月1日)
この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年6月1日)
この規程は,平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日)
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年10月21日)
この規程は,平成20年10月21日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第2号の規定は,平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成20年12月15日)
この規程は,平成20年12月15日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年10月19日)
この規程は,平成21年10月19日から施行する。
附 則(平成21年12月1日)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年1月1日)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月19日)
この規程は,平成22年4月19日から施行する。
附 則(平成22年5月18日)
この規程は,平成22年5月18日から施行する。
附 則(平成22年6月1日)
この規程は,平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日)
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年10月18日)
この規程は,平成22年10月18日から施行する。
附 則(平成22年12月1日)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年1月1日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年2月1日)
この規程は,平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日)
この規程は,平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日)
この規程は,平成23年9月15日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月17日)
この規程は,平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成23年12月1日)
この規程は,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年1月1日)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日)
この規程は,平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年11月1日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第12号の規定については,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年1月1日)
この規程は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日)
この規程は,平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日)
この規程は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月1日)
この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月1日)
この規程は,平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成26年11月17日)
この規程は,平成26年11月17日から施行する。
附 則(平成26年11月25日)
この規程は,平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成27年2月1日)
この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この規程は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月1日)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年1月1日)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日)
この規程は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日)
この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日)
この規程は,平成29年3月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第12号の規定は,平成29年2月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年2月1日)
この規程は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月1日)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第74号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日岐阜大学医学部附属病院規則第92号)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学医学部附属病院規則第107号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日岐阜大学規程第119号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和元年12月1日岐阜大学規程第124号)
この規程は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第40号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日岐大規程第100号)
この規程は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日岐大規程第109号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日岐大規程第113号)
この規程は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第117号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月19日岐大規程第3号)
この規程は,令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和3年5月17日岐大規程第7号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日岐大規程第18号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年10月18日岐大規程第22号)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年1月17日岐大規程第32号)
この規程は,令和4年2月1日から施行する。ただし,この規程の施行日前に診療を開始した患者の当該診療に係る歯科領域の諸料金については,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月22日岐大規程第3号)
この規程は,令和4年5月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第58号の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月25日岐大規程第19号)
この規程は,令和4年8月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第24号の規定は,令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和4年9月26日岐大規程第25号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月24日岐大規程第26号)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第18号及び54号の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年1月30日岐大規程第40号)
この規程は,令和5年2月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程第2条第1項第7号及び16号,36号,39号,44号,47号,別表2,別表3の規定は,令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月27日岐大規程第51号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月26日岐大規程第6号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日岐大規程第7号)
この規程は,令和5年8月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程別表2の規定は,令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和5年10月23日岐大規程第16号)
この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日岐大規程第20号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学医学部附属病院諸料金規程別表3の規定は,令和5年9月1日から適用する。
附 則(令和5年12月25日岐大規程第45号)
この規程は,令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年5月20日岐大規程第8号)
この規程は,令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月21日岐大規程第19号)
この規程は,令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日岐大規程第22号)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日岐大規程第25号)
この規程は,令和7年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日岐大規程第49号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日岐大規程第2号)
この規程は,令和7年5月1日から施行する。
附 則(令和7年6月23日岐大規程第10号)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別表1(第2条関係)

別表2(第2条関係)

別表3(第2条関係)