○岐阜大学医学部附属病院科長会議細則
(平成16年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学医学部附属病院規程(平成19年規程第101号)第17条第2項の規定に基づき,岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)に置く科長会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 科長会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 各診療科長
(3) 中央診療施設等の各部長,各センター長及び臓器移植支援室長及び各センター長
(4) 薬剤部長
(5) 看護部長
(6) 診療録管理室長
(7) 医療安全管理室長
(8) 感染制御室長
(9) 医療の質管理室長
(10) 総合臨床研修部長
(11) 先端医療・臨床研究推進センター長
(12) 臨床倫理室長
(13) さわやかサービス推進室長
(14) 事務部長
(15) その他科長会議が認める者
(審議事項)
第3条 科長会議は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 本病院の運営方針に関すること。
(2) 本病院の中期目標及び中期計画に関すること。
(3) 本病院の予算及び決算に関すること。
(4) 本病院の組織に関すること。
(5) その他本病院の運営に関する重要事項
(議長)
第4条 科長会議に議長を置き,病院長をもって充てる。
2 病院長に事故があるときは,病院長があらかじめ指名する副病院長がその職務を代理する。
3 議長は,科長会議を招集する。
(会議)
第5条 科長会議は,構成員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 海外渡航中及び休職中の者は,前項の構成員数に参入しない。
3 科長会議は,毎月1回開催する。ただし,病院長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(議決)
第6条 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(会議記録)
第8条 議長は,科長会議の議事要旨を作成し,次回科長会議に提出してその承認を得なければならない。
2 議長は,承認を得た科長会議の議事要旨を速やかに本病院に所属する職員に周知しなければならない。
(庶務)
第9条 科長会議の庶務は,岐大病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,科長会議の運営に関し必要な事項は,科長会議の意見を聴いて,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日)
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この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
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この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日)
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この規程は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第69号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第105号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日岐大細則第38号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日岐大細則第35号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。