○岐阜大学医学部附属病院諸料金規程施行細則
(平成19年10月1日細則第93号)
改正
令和2年3月30日細則第50号
(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学医学部附属病院諸料金規程(平成19年規程第102号。以下「規程」という。)第6条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(診療時間以外の時間)
第2条 規程第2条に規定する診療報酬点数表による診療時間以外の時間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日までの日,1月2日及び同月3日)の休診日
  午前8時30分から翌日の午前8時30分までの時間
(2) 月曜日から金曜日
  午後5時30分から翌日の午前8時30分までの時間
第3条 規程第2条第1項第4号のニ特殊診断書料及びホ特殊証明書料は,別表に掲げる特殊診断書又は特殊証明書を交付する場合に収納するものとする。
(入院保証書)
第4条 患者が入院の許可を受けようとする場合は,入院保証書を提出するものとする。
附 則
1 この細則は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学医学部附属病院諸料金規則施行細則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和2年3月30日細則第50号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。