○岐阜大学医学部附属病院受託実習生受入れ規程
(平成16年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)における受託実習生の受入れについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「受託実習生」とは,薬剤師,看護師,臨床検査技師,療診放射線技師,医療保険事務,医療秘書(医療クラーク)等の医療技術者等の養成を目的とする学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長から,本病院における実習を委託された当該養成機関等の学生,生徒等をいう。
(実習の委託の申請)
第3条 養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を本病院に委託しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した書面に実習を行う学生,生徒等それぞれの別に定める感染症抗体証明書を添え,岐阜大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
(1) 学生,生徒等の氏名,性別及び生年月日
(2) 学生,生徒等の在学学部,学科,年次又は所属等
(3) 実習の期間,時間数
(4) 実習の種別,内容
(5) その他必要な事項
(実習の許可)
第4条 病院長は,前条の規定による申請があったときは,本病院の運営・業務に支障のない場合に限り,学生,生徒等の実習を許可することができる。
2 病院長は,実習を許可したときは,当該養成機関等の長に実習許可書(別記様式)を交付する。
(実習期間)
第5条 実習の期間は,受入れを許可する日から1年以内とする。ただし,受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
(受託実習料)
第6条 実習を許可された当該養成機関等の長は,実習に係る費用(以下「受託実習料」という。)を納付しなければならない。
2 受託実習料の額は,受託実習生1人につき日額2,200円(消費税及び地方消費税を含む。以下この項において同じ。)とし,受託実習生の受入れを許可するときに全額収納する。ただし,薬学教育における長期実務実習生の受託実習料の額は,受託実習生1人につき,1週間当たり26,191円とする。
3 前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合は,協定書又は契約書において,受託実習料を定めることができる。
4 既納の受託実習料は,返還しない。
(実習の指導等)
第7条 受託実習生の実習指導は,実習の種別により,病院長の指示に基づき,本病院の各組織の長(以下「組織の長」という。)が行う。
2 組織の長は,当該組織所属の職員を,受託実習生の実習指導に当たらせることができる。
3 受託実習生は,前2項に規定する実習指導者の指導に基づき,実習を行う。
(諸規則の遵守)
第8条 受託実習生は,東海国立国立大学機構,岐阜大学及び本病院の関係諸規則を守らなければならない。
(実習の停止及び取消し)
第9条 受託実習生が,第7条第3項若しくは前条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第4条の規定による許可を取り消すことができる。
(事務)
第10条 受託実習生の受入れに関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,受託実習生に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月16日)
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この規程は,平成21年11月16日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 岐阜大学医学部附属病院受託実習生受入れ規程の運用について(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学医学部附属病院規則第112号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第117号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月20日岐大規程第21号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。