○岐阜大学医学部附属病院における病院研修生受入れ規程
(平成16年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)における病院研修生の受入れについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「病院研修生」とは,薬剤師,看護師,臨床検査(衛生検査)技師,診療放射線(エックス線)技師等別表に掲げる職種の免許を有する者で,本病院において研修を受けるもの(薬剤師実務受託研修生は除く。)をいう。
[別表]
(研修の申請)
第3条 本病院において研修を受けようとする者は,研修申請書(別紙様式第1号)及び別に定める感染症抗体証明書に当該職種の免許の証明書を添え,岐阜大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
(研修の許可)
第4条 病院長は,前条の規定による申請があったときは,本病院の運営,業務に支障のない場合に限り,研修を許可することができる。
2 病院長は,研修を許可したときは,研修を受けようとする者に研修許可書(別紙様式第2号)を交付する。
(研修期間)
第5条 研修の期間は,研修を許可する日から6月以内とする。ただし,研修を許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
(研修料)
第6条 第4条第1項の規定により研修を許可された者は,研修に係る費用(以下「研修料」という。)を納付しなければならない。
[第4条第1項]
2 研修料の額は,日額2,200円(消費税及び地方消費税を含む。以下この項において同じ。)とし,研修の受入れを許可するときに全額収納する。
3 前項の規定にかかわらず,特別な事情がある場合は,協定書又は契約書において,研修料を定めることができる。
4 既納の研修料は,返還しない。
(研修の課程及び指導)
第7条 病院研修生の研修課程は,病院長が別に定める。
2 病院研修生の指導は,研修の職種の別により,病院長の指示に基づき,本病院の各組織の長(以下「組織の長」という。)が行う。
3 組織の長は,当該組織所属の職員を,病院研修生の指導に当たらせることができる。
4 病院研修生は,前2項に規定する研修指導者の指導に基づき,研修を行う。
(諸規則の遵守)
第8条 病院研修生は,東海国立大学機構,岐阜大学及び本病院の関係諸規則を守らなければならない。
(研修の停止及び許可の取消し)
第9条 病院研修生が第7条第4項若しくは前条の規定に違反し,又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該病院研修生の研修を停止させ,又は第4条の規定による許可を取り消すことができる。
(事務)
第10条 病院研修生の受入れに関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,病院研修生に関して必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学医学部附属病院規則第113号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第71号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月20日岐大規程第22号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
病院研修生の受入れ職種
職種 |
薬剤師 |
助産師 |
看護師 |
診療放射線(エックス線)技師 |
臨床検査(衛生検査)技師 |
理学療法士 |
作業療法士 |
視能訓練士 |
栄養士 |
歯科技工士 |
歯科衛生士 |
臨床工学技士 |
救急救命士 |
言語聴覚士 |