○岐阜大学大学院工学研究科規程
(平成19年9月12日規程第92号)
改正
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成21年4月10日
平成21年10月1日
平成22年4月1日
平成22年10月1日
平成23年4月1日
平成23年7月13日
平成24年4月1日
平成25年1月16日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年5月11日
平成28年7月11日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学工学部規則第50号
令和2年3月30日規程第30号
令和3年3月23日岐大規程第154号
令和4年3月23日岐大規程第68号
令和5年3月24日岐大規程第62号
令和6年3月21日岐大規程第57号
令和7年3月19日岐大規程第71号
(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院工学研究科(以下「本研究科」という。)における教育に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2条 削除
(教育研究上の目的の公表等)
第3条 本研究科及び専攻は,人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
2 人材の養成,教育研究上の目的及びその公表等に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法の特例)
第4条 本研究科は,教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(教育プログラム)
第5条 本研究科にグローバルリーダーとして活躍できる人材を育成するため,英語による実践的な教育を行うアドバンスド・グローバル・プログラム(以下「AGP」という。)を置き,工学専攻において実施する。
2 本研究科に高度な専門知識と問題解決能力を備え,国内外で即戦的に活躍できる土木リーダーを育成するため,アジアと日本の共発展を目指すグローカル土木リーダープログラムを置き,工学専攻において実施する。
3 前項の教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(授業時間)
第5条の2 本研究科における授業は,前学期を第1ターム及び第2タームに,後学期を第3ターム及び第4タームに分けて実施する。
(授業科目及び単位数)
第6条 本研究科の工学専攻(AGPを除く。)における授業科目,単位数及び配当時期は,別表第1-1のとおりとする。
2 AGPにおける授業科目及び単位数及び配当時期は,別表第1-2のとおりとする。
3 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻(以下「国際連携統合機械工学専攻」という。)における授業科目,単位数及び配当時期は,別表第1-3のとおりとする。
4 岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻(以下「国際連携材料科学工学専攻」という。)における授業科目,単位数及び配当時期は,別表第1-4のとおりとする。
(授業及び研究の指導)
第7条 本研究科における授業及び研究の指導は,工学部並びに本研究科の教育内容と関連のある他の学部,研究科,研究施設及び共同教育研究支援施設に所属する教授が担当する。ただし,必要があるときは,准教授に授業及び研究の指導を担当させることができる。
2 本研究科における研究の指導のため指導教員を置き,本研究科に係るそれぞれの課程の研究指導の資格を有する教員とする。
3 工学専攻における研究指導は,学生1名につき,主指導教員1名及び副指導教員2名以上により行うものとする。
4 国際連携統合機械工学専攻及び国際連携材料科学工学専攻における研究指導は,学生1名につき,主指導教員1名及び副指導教員1名により行うものとする。ただし,研究科長が必要と認める場合は,副指導教員を2名とすることができる
5 指導教員の指名その他必要な事項は,別に定める。
(履修等申請)
第8条 学生は,履修又は聴講を希望する授業科目について,当該学生を主に指導する教授等(以下「主指導教授等」という。)の承認を得て,所定の期日までに申請を行わなければならない。
(修得単位等)
第9条 工学専攻の学生は,別表第2-1に定めるところにより,必要単位数を修得しなければならない。
2 国際連携統合機械工学専攻の学生は,別表第2-2に定めるところにより,必要単位数を修得しなければならない。
3 国際連携材料科学工学専攻の学生は,別表第2-3定めるところにより,必要単位数を修得しなければならない。
(本研究科の他の専攻等の授業科目の履修)
第10条 学生は,主指導教授等の指導により本研究科の他の専攻若しくは他の研究科の専攻又は学部の専門教育に関する授業科目を履修しようとするときは,その所属する専攻を経て,研究科長に申し出なければならない。
2 学生が主指導教授等の指導により他大学の大学院又は外国の大学院等の授業科目を履修しようとするときは,前項の規定を準用する。
3 研究科長は,前2項の規定により履修した授業科目の修得単位(学部の授業科目の修得単位を除く。)を,当該授業科目が別表第1-1から別表第1-4までの科目群の項に掲げられているものとみなし,第9条に規定する単位として認めることができる。
(成績評価基準等の明示等)
第11条 本研究科の学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に関する基準及び明示方法等並びに授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画の明示方法等については,別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第12条 本研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施方法等は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条 学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る修業年限を超えて一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則第41条に定めるもののほか,別に定める。
(授業科目の成績)
第14条 授業科目の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
(定期試験)
第15条 定期試験を実施する授業科目,日時等は,あらかじめ公示する。
2 定期試験を受けることのできる授業科目は,当該授業科目(再履修を含む。)を履修した学期のその授業科目の授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,研究報告,随時行う試験,出席及び学修状況等により,成績の判定のできる授業科目については,定期試験を省略することができる。
(追試験)
第16条 授業科目担当教員は,病気その他やむを得ない理由により試験日に欠席した学生の当該授業科目については,1回に限り追試験を行うことができる。この場合,病気の理由により欠席した学生は,医師診断書を,その他の理由により欠席した学生は,その理由書を添え,追試験の受験を当該授業科目担当教員に願い出なければならない。
(再試験)
第17条 試験の結果が不合格と判定された授業科目については,当該授業科目担当教員の承認を得て,再試験を受けることができる。
(追試験及び再試験の実施期日)
第18条 前2条に規定する追試験又は再試験の実施期日は,当該授業科目担当教員が定めるものとする。
(単位修得の認定)
第19条 単位修得の認定は,第14条に規定する授業科目の成績の判定に基づき,研究科長が行う。
(転専攻)
第19条の2 学生が本研究科の他の専攻に転専攻しようとするときは,所属専攻に願い出て,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長の許可を得なければならない。
2 前項の規定により転専攻する場合に,その学生の既に修得した授業科目及びその単位数の認定は,その転専攻を受け入れる専攻が審査し,教務委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
3 前2項に規定するもののほか,転専攻に関し必要な事項は,別に定める。
(学位論文の審査基準)
第19条の3 学位論文は,論文内容の独創性,有用性及び信頼性等の観点から審査し,博士の学位にふさわしいものを合格とする。
第20条及び
第21条 削除
(修了要件)
第22条 本研究科の修了要件は,3年以上在学し,第9条に定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格したものとする。ただし,特に優れた研究業績を上げた学生の在学期間については,1年以上在学すれば足りる。
第23条から
第26条まで 削除
(学位論文の提出及び審査)
第27条 学位論文を提出することのできる者は,所定の授業科目及び単位を修得した学生又は学位論文の審査終了時までに修得見込みの学生とする。
2 前項に定めるもののほか,学位論文の提出,審査の方法等に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成19年9月30日に授業及び研究の指導を担当している講師については,第7条の規定にかかわらず,引き続き授業及び研究の指導を担当することができる。
附 則(平成20年4月1日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修得必要単位については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月10日)
この規程は,平成21年4月10日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
この規程は平成21年10月1日から施行し,平成21年度入学者から適用する。
附 則(平成22年4月1日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行し,平成22年度入学生から適用する。ただし,産業牽引型イノベーション創出若手人材養成コースの開講科目に限り,平成22年10月1日現在博士後期課程に在学している者にも適用する。
附 則(平成23年4月1日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年7月13日)
この規程は,平成23年7月13日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生に係る授業科目及び授業科目の成績については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年1月16日)
この規程は,平成25年1月16日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生に係る授業科目及び授業科目の成績については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年5月11日)
この規程は,平成28年5月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月11日)
この規程は,平成28年7月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第4(第6条関係)中,環境エネルギーシステム専攻の演習科目「凝縮光物性演習」及び「凝縮電子光子材料工学演習」にあっては平成29年度以降に入学した学生についても適用する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学工学部規則第50号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第30号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日岐大規程第154号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日岐大規程第68号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第1-1(第6条関係)及び別表1-2(第6条関係)中,「ロボット技術社会実装特論 Social Implementation of Robot Technology」,「途上国開発特論I Civil Engineering and Policies for Developing Countries I」,「途上国開発特論II Civil Engineering and Policies for Developing Countries II」,「グローカル人材育成セミナー GLOCAL Leaders Seminar」及び「グローバル研究インターンシップ Global Research Internship」は,令和3年度以降に入学した学生より適用する。
附 則(令和5年3月24日岐大規程第62号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第1-1(第6条関係)及び別表1-2(第6条関係)中,「自動運転におけるセンシング技術 Sensing Technology in Autonomous Driving Vehicles」,「多変量時系列解析 Multivariate Time Series Analysis」及び「組合せ数理とアルゴリズム特論 Advanced Combinatorial Theory and Algorithms」は,令和4年度以降に入学した学生より適用する。
附 則(令和6年3月21日岐大規程第57号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第1-1(第6条関係)及び別表1-2(第6条関係)中,「計算量子化学特論Advanced Computational and Quantum Chemistry」は,令和5年度以降に入学した学生より適用する。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第71号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学大学院工学研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1-1(第6条関係)

別表第1-2(第6条関係)

別表第1-3(第6条関係)

別表第1-4(第6条関係)

別表第2-1(第9条関係,第22条関係,第27条関係)

別表第2-2(第9条関係,第22条関係,第27条関係)

別表第2-3(第9条関係,第22条関係,第27条関係)