○岐阜大学工学部・工学研究科運営組織規程
(平成19年10月1日規程第94号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学工学部(以下「本学部」という。)及び岐阜大学大学院工学研究科(以下「本研究科」という。)の運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 本学部に,学部長を置く。
2 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名する副学部長が,その職務を代理する。
3 学部長の任務,任命,任期等については,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「規程」という。)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 本学部に,副学部長3人を置く。
副学部長(評価担当) |
副学部長(企画担当) |
副学部長(教務担当) |
2 副学部長は,学部長の命を受け,学部運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
3 学部長は,本学部の専任の教授のうちから副学部長候補者を指名し,第9条に規定する教授会の意見を聴いて,学長に推薦する。
[第9条]
4 副学部長の任期は,学部長の任期の範囲内で,学部長の定める期間とする。
5 学部長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副学部長候補者を選考する。
(1) 副学部長の任期が満了するとき。
(2) 副学部長が辞任を申し出て承認されたとき。
(3) 副学部長が欠員となったとき。
6 副学部長は,学部長が任期の途中でその職を退いた場合には,辞任しなければならない。
(学科長)
第4条 本学部の各学科に,学科長を置く。
2 学科長は,学部長の命を受け,当該学科の運営に関する業務を掌理する。
3 学部長は,当該学科に属する専任の教授のうちから学科長候補者を指名し,第9条に規定する教授会の意見を聴いて,学長に推薦する。この場合,学部長は,学科長候補者の指名に際し,学科の意見を聴くものとする。
[第9条]
4 学科長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で学科長の交替があった場合の後任の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
(コース長)
第5条 本学部の各学科の各コースに,コース長1人を置く。
2 コース長は,学科長が指示する業務及び各コースの業務を掌理する。
3 学部長は,当該学科に属する専任の教授のうちから,コース長を任命する。この場合,学部長は,コース長の指名に際し,学科及びコースの意見を聴くものとする。
4 コース長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中でコース長の交替があった場合の後任のコース長の任期は,前任者の残任期間とする。
(学部長補佐)
第5条の2 本学部に,学部長補佐を置き,学部長が指名する本学の専任の教授をもって充てる。
2 学部長補佐は,学部長に指示された学部運営の重要事項について学部長を補佐する。
3 学部長補佐の任期は,学部長の任期の範囲内で,学部長の定める期間とする。
(研究科長)
第6条 本研究科に研究科長を置き,学部長をもって充てる。
2 研究科長に事故があるときには,研究科長があらかじめ指名する副研究科長が,その職務を代理する。
3 研究科長の任務については,規程の定めるところによる。
(副研究科長)
第7条 本研究科に副研究科長を置き,副学部長をもって充てる。
2 副研究科長は,研究科長の命を受け,研究科運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
(専攻長)
第8条 本研究科の各専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,研究科長の命を受け,当該専攻の運営に関する業務を掌理する。
3 研究科長は,当該専攻に属する専任の教授のうちから専攻長候補者を指名し,第10条に規定する研究科委員会の意見を聴いて,学長に推薦する。
[第10条]
4 専攻長の任期については,第4条第4項の規定を準用する。
[第4条第4項]
(研究科長補佐)
第8条の2 本研究科に研究科長補佐を置き,学部長補佐をもって充てる。
2 研究科長補佐は,研究科長に指示された研究科運営の重要事項について研究科長を補佐する。
(教授会)
第9条 本学部に規程第22条第1項の規定に基づき,岐阜大学工学部教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関する事項は,別に定める。
(研究科委員会)
第10条 本研究科に規程第23条第1項に基づき,岐阜大学大学院工学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会に関する事項は,別に定める。
(常置委員会)
第11条 本学部及び本研究科における運営に関する基本的事項に関し,企画・立案し,審議するため,次の常置委員会を置く。
(1) 学部運営会議
(2) 評価委員会
(3) 国際交流・学術推進等委員会
(4) 教務委員会
(5) 入試委員会
(6) 大学院専攻会議
(7) 将来構想委員会
(8) 安全・衛生管理委員会
(9) 情報管理委員会
(10) 広報・ホームページ運営委員会
(11) 学科会議又はコース会議
2 前項の常置委員会に関する事項は,別に定める。
(委員会)
第12条 本学部及び本研究科の運営上必要な場合には,委員会を置くことができる。
(附属教育研究施設)
第12条の2 本学部に,附属の教育研究施設として,附属インフラマネジメント技術研究センター,附属応用気象研究センター,附属プラズマ応用研究センター及び附属宇宙研究利用推進センターを置く。
2 附属教育研究施設に関する事項は,別に定める。
(学部・研究科教育改善室)
第12条の3 本学部及び本研究科における中長期的な教育方針の立案,教育活動の検証及び改善を行うため,工学部・工学研究科教育改善室(以下「学部・研究科教育改善室」という。)を置く。
2 学部・研究科教育改善室に関する事項は,別に定める。
(ものづくり技術教育支援センター)
第13条 本学部に,技術教育及び技術開発支援等を行うため,ものづくり技術教育支援センターを置く。
2 ものづくり技術教育支援センターに関する事項は,別に定める。
(実習施設)
第14条 本学部に,次の実習施設を置く。
機械工場 |
2 実習施設に関する事項は,別に定める。
(事務組織)
第15条 本学部及び本研究科における事務を遂行するために,事務部を置く。
2 事務部に置く係等の事務分掌については,別に定める。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する
2 この規程施行の際,最初に任命された学部長,副学部長,学科長及び専攻長の任期は,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日)
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この規程は,平成30年9月19日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第31号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日岐大規程第69号)
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の規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日岐大規程第63号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日岐大規程第18号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。