○岐阜大学工学部教授会規程
(平成19年10月1日規程第97号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第18条第4項及び岐阜大学工学部・工学研究科運営組織規程(平成19年規程第94号)第9条第2項の規定に基づき,岐阜大学工学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 教授会
(組織)
第2条 教授会は,工学部の専任の教授及び准教授(特任教授等を除く。)をもって構成する。
2 工学部の教授会構成員から理事となり工学部兼務となった者は,前項の規定にかかわらず,教授会の構成員とする。
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(4) 学部長候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,工学部長(以下「学部長」という。)をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 学部長に事故がある場合は,あらかじめ学部長が指名した副学部長がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第5条 教授会は,構成員(出張,研修,年次・病気・特別休暇,休職の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,教授会が必要と認めた事項については,出席者の3分の2以上の同意により決する。
(教授会の審議請求)
第6条 代議員会で議決した議事についての再審請求等により教授会構成員の5分の1以上の連署をもって教授会の開催請求があった場合,又は代議員会が必要と判断した場合は,学部長は教授会を開催しなければならない。
2 前項の開催請求は,請求代表者から議案及び理由を付した文書を学部長に提出することにより行わなければならない。
(学部長の解任発議)
第7条 教授会は,構成員の過半数の賛成により,学部長の解任を学長に発議することができる。また,出席者の過半数の賛成により,学部長候補者選挙有権者による信任投票の実施を提案することができる。
(構成員以外の出席)
第8条 議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2 事務長は,教授会に出席し,議事について助言することができる。
第3章 代議員会
(代議員会の設置)
第9条 教授会からその権限を委任された事項について審議するため,代議員会を置く。
2 教授会は,代議員会の議決をもって,教授会の議決とする。
(代議員会の組織)
第10条 代議員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学科長
(5) コース長
(6) 各コースの教務委員のうち1名
(7) 各コースの代表者(助教を除く。)2名
(8) その他学部長が必要と認めた者
2 代議員会が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
3 第1項第7号に規定する委員が代議員会に出席できない場合は,代理人を出席させることができる。
(代議員会の審議事項)
第11条 代議員会は,教授会から付託された事項について,教授会に代わって審議を行う。ただし,第3条第1項第5号の審査結果に係る報告及び投票並びに学部長が必要と認める事項にあっては,教授会で審議する。
(代議員会の議長)
第12条 代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は,代議員会を主宰する。
3 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長が指名した副学部長がその職務を代行する。
(代議員会の定足数及び議決)
第13条 代議員会は,構成員(出張,研修,年次・病気・特別休暇,休職の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,代議員会が必要と認めた事項については,出席者の3分の2以上の同意により決する。
第4章 学科長等会議
(学科長等会議の設置)
第14条 教授会及び岐阜大学大学院工学研究科委員会(代議員会を含む。)の審議を円滑に進めるため,学科長等会議を置く。
(学科長等会議の組織)
第15条 学科長等会議は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学科長
(5) コース長
(6) その他学部長が必要と認めた者
2 前項第4号又は第5号に規定する委員が会議に出席できない場合は,当該委員が指名する者を代理人として出席させることができる。
(学科長等会議の協議事項)
第16条 学科長等会議は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 中期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(2) 学部長候補者の推薦に関する事項
(3) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(4) 予算配分及び決算に関する事項
(5) その他教育,研究及び業務に関する事項
(学科長等会議の議長)
第17条 学科長等会議に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は,学科長等会議を主宰する。
3 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長が指名した副学部長がその職務を代行する。
第5章 補則
(庶務)
第18条 教授会,代議員会及び学科長等会議の庶務は,総務係において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,講師である者については,第2条第1項の規定にかかわらず,当分の間,教授会の構成員とするものとする。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日)
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この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学工学部規則第20号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第76号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。