○岐阜大学大学院工学研究科委員会規程
(平成19年9月12日規程第93号)
改正
平成21年4月1日
平成21年10月1日
平成22年4月1日
平成22年8月1日
平成25年4月1日
平成25年7月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学工学部規則第21号
令和2年3月30日規程第77号
令和4年3月21日岐大規程第57号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第19条第3項及び岐阜大学工学部・工学研究科運営組織規程第10条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院工学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 研究科委員会
第2条 削除
(組織)
第3条 研究科委員会は,次の表に掲げる審議事項に応じた構成員とする。
審議事項構成員
学位の授与に関する事項研究指導の資格を有する教授及び准教授
学位の授与以外の事項研究指導の資格を有する又は授業を担当する教授及び准教授
(審議事項)
第4条 研究科委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学及び修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(4) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する事項
(6) 学生の身分に関する事項
(7) 学生の修学支援に関する事項
(8) その他教育,研究及び業務に関する事項
(議長)
第5条 研究科委員会に議長を置き,工学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充てる。
2 議長は,研究科委員会を主宰する。
3 研究科長に事故があるときは,あらかじめ研究科長が指名した副研究科長がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第6条 研究科委員会は,構成員(出張,研修,年次・病気・特別休暇,休職の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,研究科委員会が必要と認めた事項については,出席者の3分の2以上の同意により決する。
(構成員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは,研究科委員会に構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2 事務長は,研究科委員会に出席し,議事について助言することができる。
第3章 代議員会
(代議員会の設置)
第8条 研究科委員会からその権限を委任された事項について審議するため,代議員会を置く。
2 研究科委員会は,代議員会の議決をもって,研究科委員会の議決とする。
(代議員会の組織)
第9条 代議員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 研究科長補佐
(4) 専攻長
(5) 大学院専攻会議委員(前各号に掲げる者を除く。)
(6) 各コース(社会基盤工学科にあっては学科)の教務委員 1名
(7) 他部局等に所属している構成員のうち代表者 4名
(8) その他研究科長が必要と認めた者
2 代議員会が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
3 第1項第5号から第8号までに規定する委員が代議員会に出席できない場合は,代理人(研究科委員会の構成員に限る。)を出席させることができる。
(代議員会の審議事項)
第10条 代議員会は,研究科委員会から付託された事項について,研究科委員会に代わって審議を行う。
(代議員会の議長)
第11条 代議員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長は,代議員会を主宰する。
3 研究科長に事故がある場合は,あらかじめ研究科長が指名した副研究科長がその職務を代行する。
(代議員会の定足数及び議決)
第12条 代議員会は,構成員(出張,研修,年次・病気・特別休暇,休職の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,代議員会が必要と認めた事項については,出席者の3分の2以上の同意により決する。
第4章 補則
(庶務)
第13条 研究科委員会及び代議員会の庶務は,総務係において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会の運営に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,研究科の担当である講師については,第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず,当分の間,研究科委員会の構成員とするものとする。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日)
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院工学研究科委員会において平成28年度以前に入学した者に係る案件を審議事項とする場合には,改正後の岐阜大学工学研究科委員会規程第2条から第4条まで並びに第8条及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学工学部規則第21号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第77号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。