○岐阜大学工学部長候補者推薦規程
(平成19年10月1日規程第95号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条第2項の規定に基づき,岐阜大学工学部(以下「本学部」という。)に置かれる学部長(以下「学部長」という。)の候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の基準)
第2条 学部長候補者は,本学部に所属する専任の教授のうちから,岐阜大学工学部教授会(以下「教授会」という。)が選考する。
(推薦の時期)
第3条 教授会は,学長から学部長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2 教授会は,原則として2名以上の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出するものとする。
(学部長候補者の推薦)
第4条 教授会は,この規程による選挙を行い,その結果に基づき審議の上,学部長候補者を選出する。
2 教授会は,前項の規定により選出した学部長候補者2名以上を学長に推薦するものとする。
(再任又は解任の意向聴取投票)
第4条の2 教授会は,国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)第7又は第8の規定に基づき,学長から学部長の再任又は解任について意見を求められたときは,意向聴取投票を行い,その結果に基づき審議の上,意見を述べるものとする。
2 再任又は解任の意向聴取投票は,無記名の信任投票により行う。
3 前2項に定めるもののほか,意向聴取投票については,次条,第6条,第11条及び第13条から第17条までの規定を準用する。この場合において,「選挙」とあるのは「意向聴取投票」と,「学部長候補者選挙管理委員会」とあるのは「意向聴取投票管理委員会」と読み替えるものとする。
(選挙資格者)
第5条 前条の選挙を行うことができる者は,選挙の公示日に本学部に所属する専任の大学教員(特任教員を除く。以下同じ)とする。
2 前項の規定にかかわらず,第11条に規定する期日前投票の期間を含む選挙の日すべてにおいて,次の各号のいずれかに該当する者は,選挙を行うことができない。
[第11条]
(1) 休職中の者
(2) 海外渡航中の者
(3) 長期病気休暇中の者
3 選挙資格を有していた者が投票日までに本学部の専任の大学教員でなくなった場合は,選挙の資格を失う。
(選挙の成立)
第6条 選挙は,選挙資格者の過半数の投票により成立する。
(選挙の方法)
第7条 選挙は,2名連記無記名投票による第一次選挙及び単記無記名投票による第二次選挙をもって行う。
(第一次選挙)
第8条 第一次選挙においては,得票数第3位(得票同数の者は,同順位とする。以下同じ)までの得票を得た者を学部長候補適任者として選出する。
2 学部長候補適任者は,辞退できないものとする。
(所信表明)
第9条 学部長候補適任者は,第13条に規定する委員会が指定する方法により,第二次選挙前に所信表明を行うものとする。
[第13条]
(第二次選挙)
第10条 第二次選挙は,学部長候補適任者について行い,得票数第2位までの得票を得た者を学部長候補者とする。
(期日前投票)
第11条 選挙権者は,期日前投票を行うことができる。なお,期日前投票の期間は,選挙の公示日から投票日の前日までの間で教授会が定める期間とする。
第12条 削除
(選挙の管理)
第13条 教授会は,この規程による選挙を管理するため,学部長候補者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,各学科または各コースから選出された各1人の委員で組織する。
3 前項に規定する委員は,本学部に所属する専任の大学教員のうちから選出するものとする。
4 現に工学部長の職にある者及び学部長候補適任者は,委員となることができない。
5 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 委員に欠員が生じたときは,後任の委員を選出する。
第14条 委員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第15条 委員会は,選挙の実施に必要な事項を定め,投票日の7日前までに公示する。
第16条 投票及び開票は,3人以上の委員が立会の上行う。ただし,期日前投票についてはこの限りでない。
2 投票の効力は,委員会が決定する。
第17条 委員会の事務は,委員会の委嘱を受けた事務職員が行う。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,学部長の選考に関し必要な事項は教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月14日)
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この規程は,平成23年9月14日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日)
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この規程は,平成29年9月20日から施行する。
附 則(令和元年7月17日岐阜大学規程第89号)
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この規程は,令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第78号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。