○岐阜大学応用生物科学部教授会規程
(平成19年10月1日規程第107号) |
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(趣旨)
第1条 教授会は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条によって定められた法定審議機関であり,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)第22条に定めるもののほか,本規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 教授会は,応用生物科学部に所属する専任の教員(以下「教員」という。)(特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教を除く。)をもって組織する。
(会議の召集)
第3条 教授会は,学部長がこれを招集する。
2 教員の4分の1以上より審議事項を付して申請があった場合は,学部長は,教授会を招集しなければならない。
(議長)
第4条 学部長は,教授会の議長とする。ただし,学部長に事故があるとき,学部長が必要を認めたとき,又は学部長自身のことを議するときは,学部長の指定する教員が議長の職務を代行する。
2 学部長は指定できないときは,副学部長が招集して議長となる。
(議事)
第5条 教授会は,委任状を含め教員の3分の2以上の出席によって成立し,議事は,委任状を含めず出席している者の過半数の同意により,学部長が決定する。
2 教員は,その事由を議長が認めたときは,教授会の審議に対して議場に委任をすることができる。
3 学部長も議決権を有し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教員職員の教育研究業績の審査及びその他の重要事項については,出席者の3分の2以上の同意を要する。
(会議の開催)
第6条 教授会は,定例と臨時とに分け,定例教授会は,原則として,毎月第3水曜日午後に開催するものとする。
2 教授会を招集するときは,開催日の4日前までに公示しなければならない。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(専門委員)
第7条 教授会の運営のために別に定める専門委員会を設ける。
(審議事項)
第8条 教授会は,次の各号に掲げる事項について,審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(4) 学部長候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長および学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議題の提出)
第9条 教授会に提出される議題は,原則として,あらかじめ教授会議事運営委員会で審議するものとする。ただし,第3条第2項及び緊急を要する議題は,この限りでない。
[第3条第2項]
(幹事等)
第10条 教授会に幹事を置く。
2 幹事は,事務長をもって充て,事務部において教授会の事務を処理させる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学応用生物科学部教授会規程(平成16年岐阜大学応用生物科学部規則第2号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月26日)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第79号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日岐大規程第29号)
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この規程は,令和4年11月16日から施行する。