○岐阜大学応用生物科学部附属動物病院規程
(平成19年10月1日規程第110号)
改正
平成19年12月19日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年5月1日
令和2年3月30日規程第81号
令和2年3月30日規程第81号
令和3年4月21日岐大規程第6号
令和4年9月21日岐大規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第110号)(平成19年規程第104号)第2条に基づき,岐阜大学応用生物科学部附属動物病院(以下「動物病院」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 動物病院は,教育及び学術研究を目的として,動物の診療を行うところとする。
(組織)
第3条 動物病院に次の診療科を置く。
 獣医内科,獣医外科,産業動物科,獣医腫瘍科,獣医麻酔科,獣医神経科,獣医整形外科
(病院長)
第4条 動物病院に,動物病院長(以下「病院長」という。)を置く。
2 病院長は,共同獣医学科又は動物病院の教授をもって充てる。
3 病院長は,応用生物科学部長の命を受け,院務を掌理する。
4 病院長は,第8条第1項に規定する病院会議により候補者を選出し,選出された者のうちから,第7条第1項に規定する動物病院運営協議会の推薦を受けて,学部長が選考する。
5 病院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
(副病院長)
第4条の2 動物病院に副動物病院長(以下「副病院長」という。)を置く。
2 副病院長は,病院長の職務を補佐し,及び病院長の命を受け,職務を分担する。
3 副病院長は,病院長が指名する。
4 病院長の不在時における緊急事態の対応は,副病院長がこれを行う。
5 副病院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は,病院長の任期の範囲内とする。
6 副病院長が任期の途中で交替したときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第5条 動物病院の専任教員(以下「専任教員」という。)は,病院長の管理運営業務を補佐する。
(愛玩動物看護師長)
第5条の2 動物病院に愛玩動物看護師長(以下「看護師長」という。)を置き,動物看護を主な職務とする職員をもって充てる。
2 看護師長は,病院長の命を受け,動物看護に関する業務等を掌理,総括し,当該業務等に従事する職員を監督指導する。
3 看護師長は,病院長が指名する。
4 看護師長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は,病院長の任期の範囲内とする。
5 看護師長が任期の途中で交替したときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副愛玩動物看護師長)
第5条の3 動物病院に副愛玩動物看護師長(以下「副看護師長」という。)を置き,動物看護を主な職務とする職員をもって充てる。
2 副看護師長は,看護師長を補佐し,及び看護師長の命を受け,職務を分担する。
3 副看護師長は,病院長が指名する。
4 副看護師長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は,看護師長の任期の範囲内とする。
5 副看護師長が任期の途中で交替したときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(診療業務)
第6条 動物病院の診療業務は,専任教員及び共同獣医学科の臨床獣医学講座の教員並びに病院長が依頼した臨床獣医学講座以外の教員が当たることとする。
2 前項に規定するもののほか,動物病院の診療に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第7条 動物病院の管理運営に関し重要事項を審議するため,動物病院運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(病院会議)
第8条 動物病院の診療及び管理運営に関する事項を協議するため,動物病院会議(以下「病院会議」という。)を置く。
2 病院会議は,病院長,副病院長,専任教員,臨床獣医学講座の教員,附属動物病院専門職及び事務長で組織する。ただし,第4条第4項に規定する病院長候補者の選出は,病院長,副病院長,専任教員,臨床獣医学講座の教員,臨床助教,看護師長,副看護師長及び事務長の投票によるものとする。
3 病院長は,病院会議を招集し,その議長となる。
4 前3項に規定するもののほか,必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,動物病院の管理運営に関し必要な事項は,応用生物科学部教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学応用生物科学部附属動物病院規程(平成16年岐阜大学応用生物科学部規則第10号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月19日)
この規程は,平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月1日)
この規程は,平成28年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第81号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第81号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日岐大規程第6号)
この規程は,令和3年4月21日から施行する。
附 則(令和4年9月21日岐大規程第24号)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。