○岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター規程
(平成19年10月1日規程第109号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第104号)第2条に基づき,岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,自然環境と生物生産及びそれらの相互作用に関して,総合科学の立場から教育・研究し,大学と地域社会に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条 前条に規定する目的を達成するため,センターに,次の部及び部門を置く。
教育研究部 |
植物部門 |
動物部門 |
森林部門 |
管理部 |
業務係 |
(施設)
第4条 教育研究活動等を行うため,センターに,次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 柳戸農場
(2) 美濃加茂農場
(3) 位山演習林
(4) 柳戸試験林
2 施設に関し必要な事項は,細則で定める。
(職員)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 大学教員(併任大学教員)
2 センターにおける技術的な業務は,高等研究院全学技術センターフィールド科学技術支援室所属の技術系職員が行うものとする。
(センター長)
第6条 センターに,センター長を置く。
2 センター長は,応用生物科学部(以下「学部」という。)の教授をもって充てる。
3 センター長は,学部長の命を受け,センターに関する事項を掌理する。
4 センター長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,学部長が選考する。
[第12条]
5 センター長候補者の選考に関し必要な事項は,細則で定める。
6 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
7 任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とし,再任を妨げない。ただし,前項の規定にかかわらず,引き続き5年を超えて在任することはできない。
(副センター長)
第7条 センターに,副センター長を置く。
2 副センター長は,センターの大学教員の教授又は准教授をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐する。
4 副センター長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,センター長が任命する。
[第12条]
5 副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,任期中に欠員が生じこれを補充した場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 第3条に規定する各部門に,部門長を置く。
[第3条]
2 部門長は,センターの併任大学教員の教授又は准教授をもって充てる。
3 部門長は,当該部門業務を総括する。
4 部門長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,センター長が任命する。
[第12条]
5 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期中欠員が生じこれを補充した場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(技術長)
第9条 第3条に規定する各部門に,技術長を置く。
[第3条]
2 技術長は,高等研究院全学技術センターフィールド科学技術支援室所属の技術系職員をもって充てる。
3 技術長は,センター長並びに部門長を補佐する。
4 技術長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,センター長が任命する。
[第12条]
5 技術長は,他部門技術長と連携して,当該部門に所属する技術系職員に技術的な指導助言等を行う。
(大学教員)
第10条 第5条に規定する大学教員は,次の各号に掲げる業務を行う。
[第5条]
(1) センターで開講する講義と実習を企画する。
(2) 応用生物科学部の学科が行なう教育に協力する。
(3) 公開講座等でフィールド科学の広報を地域に対して行う。
(4) その他,センター運営に関すること。
(技術系職員)
第11条 第5条第2項に規定する技術系職員は,次の各号に掲げる業務を行う。
[第5条第2項]
(1) 教育研究計画に基づく動植物の管理・加工及び森林の管理・保全に関すること。
(2) 学生の実習教育の指導補助に関すること。
(3) センターにおいて大学教員等が行なう試験・研究の補助に関すること。
(4) 地域における農業及び林業の改良普及に関すること。
(5) その他業務に関する技術的事項を処理すること。
(運営協議会)
第12条 センターにおける教育・研究及び管理運営等を審議するため,センターにセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は,細則で定める。
(試験研究)
第13条 大学教員等がセンターにおいて試験研究を行うときは,あらかじめ計画書を提出してセンター長の承認を得るものとする。
(事務)
第14条 センターの事務は,センター事務室において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター規程(平成16年岐阜大学応用生物科学部規則第7号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月19日)
|
この規程は,平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第82号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日岐大規程第111号)
|
この規程は,令和2年10月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月18日岐大規程第46号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。