○岐阜大学応用生物科学部附属野生動物管理学研究センター規程
(平成19年10月1日規程第113号)
改正
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年6月15日
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第83号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第104号)第2条に基づき,岐阜大学応用生物科学部附属野生動物管理学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,野生動物管理を通した教育・研究の高度化を図るため,野生動物の管理及び各種疾病に関する先進的研究を行い,その成果をもって社会に貢献することを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターに,次に掲げる研究部門を置く。
(1) 生息域管理部門
(2) 野生動物医科学部門
(3) 人獣共通感染症研究部門
(職員)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 教員(併任教員)
(2) その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第5条 センターにセンター長を置き,応用生物科学部の教授をもって充てる。
2 センター長は,第9条第1項に規定する協議会の意見を聴いて,応用生物科学部長(以下「学部長」という。)が選考する。
3 センター長は,学部長の命を受け,センターの業務を総括する。
4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(副センター長)
第6条 センターに副センター長を置き,第9条第1項に規定する協議会の意見を聴いて,センターの教授又は准教授のうちからセンター長が任命する。
2 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で副センター長の交代があった場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 第3条に規定する各研究部門に部門長を置き,センター長が指名する当該研究部門の教授をもって充てる。
2 部門長は,当該研究部門における研究に関し総括及び調整を行い,センターの目的達成のため,他研究部門と連携して業務を遂行する。
3 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で部門長の交代があった場合の後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(野生動物救護室)
第8条 野生動物医科学部門に,野生動物の救護に関する事業を行うため,野生動物救護室を置く。
(運営協議会)
第9条 センターの管理運営に関し重要事項を審議するため,センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,協議会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学応用生物科学部附属野生動物救護センター規程(平成19年岐阜大学応用生物科学部規則第1号))は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は,平成23年6月15日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第83号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。