○岐阜大学応用生物科学部附属動物病院放射線障害予防規程
(平成22年1月20日規程第87号)
改正
令和元年8月1日岐阜大学規程第91号
令和2年3月30日規程第38号
令和5年11月15日岐大規程第17号
令和6年12月18日岐大規程第23号
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。),獣医療法(平成4年法律第46号),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「省令」という。)及び東海国立大学機構放射線安全管理規程(令和2年4月1日規程第72号)第2条第2項の規程に基づき,岐阜大学応用生物科学部附属動物病院放射線取扱施設(以下「本施設」という。)における放射線発生装置(以下「リニアック」という。)及びエックス線装置の取扱い並びに管理に関する事項を定め,放射線障害を防止し,併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「業務従事者」とは,リニアック並びにエックス線装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者で,第9条に規定する登録をした者をいう。
(2) 「一時立入者」とは,管理区域に一時的に立ち入る者で,放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)が認めた者をいう。
(3) 「管理区域」とは,外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え,空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え,又は放射性同位元素によって汚染されるものの表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超える場所をいう。
(統括管理)
第4条 東海国立大学機構長(以下「機構長」という。)は,機構の設置する岐阜大学における放射線の安全管理に関する報告を統括する。
2 岐阜大学長(以下「学長」という。)は,岐阜大学における放射線の安全管理に関する業務を統括する。
3 応用生物科学部長(以下「学部長」という。)は,本施設の放射線の安全管理に関する業務を統括する。
4 応用生物科学部附属動物病院長(以下「病院長」という。)は,本施設の放射線障害の防止に関する業務を統括管理する。
5 病院長は,放射線障害防止のため次の業務を行う。
(1) 業務従事者の登録に関する業務
(2) 業務従事者に対する教育及び訓練の実施
(3) 業務従事者に対する健康診断の実施
(4) 本施設の整備保全に関する業務
(取扱主任者)
第5条 本施設に,放射線障害発生の防止について監督を行わせるため,法に規定する取扱主任者1人を置く。
2 本施設に,前項に定める主任者の業務を補佐し,主任者が出張,疾病その他の事故により,その職務を行うことができないとき,その期間中その職務を代行するため,放射線取扱副主任者 (以下「副主任者」という。) を置く。
3 副主任者は,法第37条第1項に規定する代理者とする。
4 学長は,取扱主任者の資格を有する者のうちから病院長が推薦した者を取扱主任者及び副主任者に命ずる。
5 学長は,取扱主任者に選任された者に,法で定める期間ごとに,原子力規制委員会の登録を受けた機関が行う講習を受けさせなければならない。
6 学長は,取扱主任者を選任又は解任した時は,それぞれを行った日から30日以内に原子力規制委員会へ法第34条第2項に定める届出を行わなくてはいけない。
(取扱主任者の職務)
第6条 取扱主任者は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画に関すること。
(2) 放射線障害の防止上重要な計画作成への参画に関すること。
(3) 法令に基づく申請,届出及び報告の作成に関すること。
(4) 立入検査等の立会いに関すること。
(5) 異常及び事故・火災等の原因調査への参画に関すること。
(6) 病院長等に対する意見の具申に関すること。
(7) 使用状況等及び施設,帳簿,書類等の監査に関すること。
(8) 関係者への助言,勧告及び指示に関すること。
(9) 第8条に定めるアイソトープ放射線委員会の開催の要求に関すること。
(10) その他放射線障害の防止に関する必要な事項。
(取扱主任者の代理者)
第7条 学長は,取扱主任者が旅行,疾病その他の事故により不在となる場合の期間が30日以上となる場合は,代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会へ法第37条第3項による届出を行わなければならない。代理者を解任したときも,同様とする。
(委員会)
第8条 放射線障害の防止に関する必要な事項の企画審議は,岐阜大学応用生物科学部アイソトープ放射線委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会に関する事項は,別に定める。
(業務従事者の範囲)
第9条 本施設においてリニアック並びにエックス線装置の取扱い又はこれに付随する業務(以下「取扱業務」という。)に従事できる者は,病院長が業務従事者として登録した者とする。
2 取扱業務に従事しようとする者は,所定の使用登録申請書を病院長に提出するとともに,第17条に定める教育及び訓練並びに第18条に定める健康診断を受けなければならない。
(業務従事者の義務)
第10条 業務従事者は,次の各号に掲げる放射線障害の防止に関する事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令等に定める放射線障害の防止に努めるとともに,取扱主任者の指示に従うこと。
(2) 使用目的に応じて事前に十分検討し,放射線障害の発生する最も少ない方法を選ぶこと。
(3) 管理区域内では,常に放射線測定器を所定の部位に装着すること。
(4) 取扱い中は,所定の防護具を用い,外部被ばくによる線量を最小限にとどめるよう努めること。
(5) 管理区域内は,常に整理整頓し,必要以外の器具その他の物を持ち込まないこと。
(6) 経験の少ない業務従事者は,必ず経験が豊富な者とともに業務を行うこと。
(7) 所定の記録は,その都度確実に行うこと。
(組織)
第11条 本施設におけるリニアック並びにエックス線装置の取扱い及び管理に係る安全管理組織は,次のとおりとする。

(リニアックの使用)
第12条 リニアックの業務従事者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務従事者以外の者を取扱主任者の許可を得ないで放射線発生装置室(以下「リニアック室」という。)に立ち入らせないこと。
(2) 放射線の照射にあたっては,リニアック室内に人がいないことを確認してから行うこと。
(3) 使用中は,運転中であることを自動的に明示すること。
(4) 使用した場合には,所定の使用帳簿及び照射線量管理帳簿に記入し保存すること。
(5) リニアック室外の線量当量(率)が線量当量(率)限度以上になるような照射を行わないこと。
(エックス線装置の使用)
第13条 エックス線装置の業務従事者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の室内では,防護衣等を着用し,外部被ばくによる線量を最少限にするよう努めること。
(2) 利用線錐は,可動絞りを使用して必要な範囲に絞ること。
(3) 使用中は,室の出入口にその旨を明示すること。
(4) 使用した場合には,所定の使用簿に記入し,保存すること。
(管理区域)
第14条 病院長は,放射線障害の防止のため,放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定しなければならない。
2 取扱主任者は,次の各号に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第9条に基づき登録された者
(2) 見学等で一時立入者として取扱主任者が認めた者
(場所の測定)
第15条 取扱主任者は,次の表に掲げる各項目について,業務開始前に1回及び業務開始後にあっては,各場所に対応する各期間内に少なくとも1回,放射線測定器を用いて,放射線の量を測定し,その結果を所定の記録簿に記録し,5年間保存しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には,計算によってこれらの値を算出することができる。
項目場所期間
放射線量の測定リニアック室及び管理区域の境界6月
エックス線装置室及び管理区域の境界6月
事業所等の境界6月
(個人被ばく線量の測定)
第16条 取扱主任者は,管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ,次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出するものとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定
イ 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を病院長に書面で申し出た者を除く。)にあっては腹部)について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)を測定すること。
ロ 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は,イのほか当該部分についても測定すること。
ハ 人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が,イ及びロ以外の場合は,当該部位についても,70マイクロメートル線量当量を測定すること。
ニ 測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入る間継続して行うこと。ただし,一時立入者については,外部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
(2) 外部被ばくによる線量の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(女子にあっては毎月1日を始期とする1月間)及び4月1日を始期とする1年間について,当該期間ごとに集計し,その都度次に掲げる事項を記録すること。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定をした者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び型式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
(3) 前号の測定結果から,実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録すること。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定した者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量及び組織名
(4) 前号の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間を含む5年の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,記録すること。
(5) 動物病院事務室長(以下「本施設事務室長」という。)は,第2号から前号までの記録を,取扱主任者の確認を受けた後,永久に保存するとともに,記録の都度,対象者に対し,その写しを交付すること。ただし,保存については記録を5年間保存した後に原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときはこの限りでない。
(6) 取扱主任者は,個人被ばく線量の測定について外部機関に委託する場合,公益財団法人日本適合性認定協会によるISO/EC17025(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準をいう。)に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した機関に委託して行い,測定の信頼性を確保すること。
(教育及び訓練)
第17条 病院長は,業務従事者及び管理区域に立ち入る者に対し,この規程の周知を図るほか,放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は,次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱業務に従事する前
ロ 管理区域に立ち入った後及び取扱業務の開始後にあっては,前回受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
(2) 項目及び時間数は次の通りとし,取扱いの経験や業務内容により,必要な項目及び時間は取扱主任者が案を提示し委員会で決定する。
イ 放射線の人体に与える影響 30分以上
ロ リニアック又はエックス線装置の安全取扱い 1時間以上
ハ 放射性同位元素等の規制に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
3 病院長は,前項の規定にかかわらず,前項第2号に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。
4 前項の規定により,教育及び訓練を省略することができる者は,放射線安全管理委員会が定める基準に基づき,当該審議機関又は病院長の承認を得た者とする。
5 本施設事務室長は,教育及び訓練を実施した場合は,実施年月日,実施項目及び各項目の実施時間,受講した者の氏名等を記録し,5年間保存しなければならない。
(健康診断)
第18条 病院長は,業務従事者に対して放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第22条第1項及び省令第56条第1項に規定する健康診断を行わなければならない。
2 病院長は,前項の規定にかかわらず,業務従事者が実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし又は被ばくしたおそれのある場合は,遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
3 病院長は,産業医が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた業務従事者に対して,保健上必要な措置をとらなければならない。
4 本施設事務室長は,健康診断の結果を記録し,永久に保存するとともに,記録の都度対象者に対し,その写しを交付するものとする。また,健康診断の結果は実施の都度,岐阜労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし,保存については,記録を5年間保存した後に原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときはこの限りでない。
(記帳)
第19条 病院長は,関係法令等に定める帳簿を備え,業務従事者に記帳させ,取扱主任者に点検させなければならない。
2 前項に定める帳簿は,毎年3月31日に閉鎖し,閉鎖後5年間,動物病院事務室において保存しなければならない。
3 放射線測定器の点検または校正を行なった場合は,実施年月日,放射線測定器の種類及び形式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名 (点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称) を帳簿に記帳しなければならない。
4 個人被ばく線量の測定を外部に委託する場合は,その機関が放射線測定器を適切に校正していることを証明する公的な認証・資格の取得状況について確認できるものを保存しなければならない。
(施設維持及び管理)
第20条 本施設の維持及び管理については,次の各号に従って行うものとする。
(1) 病院長は,常に本施設の整備保全を行い,関係法令等の定める基準に適合するように維持しなければならない。
(2) 取扱主任者は,本施設に付随する放射線防護設備及び放射線測定機器の保守管理を行い,関係法令等の定める基準に適合するよう維持しなければならない。
2 取扱主任者は,別表に掲げる項目について,本施設に係る巡視,点検を行い,巡視及び点検に関する帳簿に点検実施年月日,点検結果,点検結果に伴う措置の内容及び点検を行った者の氏名を記載し,病院長に報告しなければならない。
3 病院長は,前項の巡視,点検の結果,異常の報告を受けたときは,修理等の必要な措置を講じなければならない。
4 病院長は,修理作業が取扱等業務に該当しない場合は,作業者を一時立入者として管理区域に入域させることができる。
(危険時の措置)
第21条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,直ちに取扱主任者に通報しなければならない。この場合において,通報を受けた取扱主任者は当該通報に係る事態を確認し,病院長,および病院長を通じて学部長に通報しなければならない。
(1) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(2) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
イ 業務従事者:5mSv
ロ 業務従事者以外の者:0.5mSv
(3) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
2 病院長は,前項の通報を受けたときは,速やかに学長に報告し,適切な措置を講ずるとともに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に学長及び機構長を通じて原子力規制委員会,都道府県知事及び岐阜労働基準監督署長に報告しなければならない。
(地震,火災,その他災害時の措置)
第22条 地震,火災,その他災害により本施設に災害が発生し,又は発生するおそれのある場合は,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 災害又は災害が発生するおそれのあることを発見した者は,拡大防止に努めるとともに,直ちに病院長及び取扱主任者に報告すること。
(2) 業務従事者は,リニアック又はエックス線装置による照射中に災害が発生したときは,直ちに照射を中止すること。
(3) 火災,けが人等が発生した場合には,救助を行うとともに,消防署及び守衛室に通報すること。
2 取扱主任者は,地震,火災等により本施設に災害が発生した場合には,直ちに別表に掲げる項目について,巡視,点検を行い,その結果を病院長,及び病院長を通じて学部長に報告しなければならない。
3 取扱主任者は,震度5強以上の地震が発生した場合には,災害の発生の有無にかかわらず前項に規定する点検を行い,その結果を病院長,及び病院長を通じて学部長に報告しなければならない。
4 病院長は,前2項の規定により報告を受けた時は,速やかに学長に報告し,所轄の消防署又は警察署に通報するとともに,本施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
5 前項の場合において,必要に応じて,学長は岐阜労働基準監督署長に,機構長は,原子力規制委員会に届け出なければならない。
(情報提供)
第22条の2 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては,病院長は学部長,学長及び機構長に報告した上で,公衆及び報道機関への随時の情報提供を行う。
2 病院長は,前項の事態が発生した時は,動物病院内に問い合わせ窓口を設置し,対応にあたらせる。なお,外部へはホームページを通じて情報を提供す る。
3 病院長は,次の情報について提供する。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 事業所外への影響
(3) 応急の措置の内容
(4) 放射線測定器による放射線の量の測定結果
(5) 事故の原因及び再発防止策
(6) その他事故に関する情報
(業務の改善)
第22条の3 病院長は,次の方法により放射線発生装置の使用等に係る安全に関する業務(以下「放射線安全管理業務」という。)の評価改善を継続的に行わなければならない。
(1) 取扱主任者は,放射線安全管理業務が関連法令及び予防規程に適合しているか,放射線安全管理委員会が実施する定期的な学内監査により確認し,報告書及び必要に応じて改善計画書を作成し病院長に報告する。
(2) 病院長は,報告を受けて必要に応じて放射線安全管理委員会に諮問するなどして内容を精査した後,改善計画を承認する。
(3) 当該部門責任者は,改善を行い,その措置について報告書に記録し,放射線安全管理委員会及び病院長に提出する。
(報告)
第23条 取扱主任者は,施行規則第39条第3項に規定する放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,当該期間の経過後2月以内に病院長を通じて学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の放射線管理状況報告書を当該期間の経過後3月以内に機構長を通じて原子力規制委員会に提出しなければならない
(庶務)
第24条 本施設の放射線障害防止に関する庶務は,応用生物科学部事務部において処理する。
(放射線測定器の点検及び校正)
第25条 取扱主任者及び副主任者は,第15条,第16条に使用する放射線測定器について,年に一回点検又は点検及び校正を実施しなければならない。
附 則
この規程は,平成22年1月20日から施行する。
附 則(令和元年8月1日岐阜大学規程第91号)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第38号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日岐大規程第17号)
この規程は,令和5年11月15日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年12月18日岐大規程第23号)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
別表(第20条第2項,第22条第2項関係)
点検項目及び点検回数
点検項目点検方法点検回数適否
1.使用施設(1) 地崩れ及び浸水のおそれの有無6月に1回 
1) 位置・主要構造部等(2) 主要構造部等の耐火構造及び不燃材料
2) しゃへい(1) しゃへい体の損傷の有無6月に1回 
(2) しゃへい扉等にすきまやゆがみの有無
(3) 漏洩線量測定
3) 自動表示装置(1) 表示灯の作動状況確認6月に1回 
(2) 表示灯の破損,き裂等劣化の有無
4) インターロック(1) 装置に連動した作動状況確認6月に1回 
(2) 停電時の作動状況確認
2.管理区域 申請図面どおりの設定区域の確認6月に1回 
3.標識(1) 貼付場所,位置及び枚数の確認6月に1回 
(2) 劣化等による破損,文字の退色等の確認
4.注意事項 所定の場所に掲示されていることの確認6月に1回