○岐阜大学応用生物科学部附属共同獣医学教育開発推進センター規程
(平成25年3月19日規程第67号)
改正
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第104号)第2条の規定に基づき,岐阜大学応用生物科学部附属共同獣医学教育開発推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岐阜大学応用生物科学部及び鳥取大学農学部による共同獣医学教育を有効,かつ,効率的に実施するための教育方法及び教育内容を改善・開発・調整すること並びに連携・共同獣医学教育に関する情報を発信することにより獣医学教育全体の質の向上・発展に寄与することを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 共同教育マネージメント部門
(2) 実践的共同教育推進部門
(業務)
第4条 共同教育マネージメント部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 共同教育全般の調整・管理
(2) 共同教育ポリシーの進化推進
(3) 初年次教育の推進
(4) 教育の検証・改善
(5) 共同教育の調査・開発・成果公表
2 実践的共同教育推進部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 臨床共同教育の調整・管理
イ 臨床科目連動性の確立
ロ 参加型臨床実習の推進
ハ 共用試験対応
(2) アドバンス臨床教育の開発
イ 高度臨床インターンシップ実習
ロ 臨床生涯教育の拠点開発
(職員)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 大学教員(併任大学教員)
(2) その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第6条 センターにセンター長を置き,応用生物科学部共同獣医学科の教授をもって充てる。
2 センター長は,第8条第1項に規定する運営協議会の意見を聴いて,応用生物科学部長(以下「学部長」という。)が選考する。
3 センター長は,学部長の命を受け,センターに関する事項を総括する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(副センター長)
第7条 センターに副センター長を置き,第8条第1項に規定する運営協議会の議を経て,センターの大学教員の教授又は准教授のうちからセンター長が任命する。
2 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で副センター長の交代があった場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営協議会)
第8条 センターにおける教育研究及び管理運営等を審議するため,センターに運営協議会を置く。
2 運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第86号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。