○岐阜大学大学院自然科学技術研究科委員会規程
(平成29年4月1日規程第62号)
改正
令和2年3月30日規程第90号
令和4年3月21日岐大規程第57号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。)第23条第1項及び岐阜大学大学院自然科学技術研究科運営組織規程(平成29年規程第61号)第7条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院自然科学技術研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 研究科委員会
(組織)
第2条 研究科委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 岐阜大学大学院自然科学技術研究科長(以下「研究科長」という。)
(2) 副研究科長
(3) 岐阜大学大学院自然科学技術研究科において研究指導又は授業を担当する大学教員
(4) 工学部及び応用生物科学部の副学部長
(審議事項)
第3条 研究科委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学及び修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(4) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(5) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(6) 教育課程の編成に関する事項
(7) 学生の身分に関する事項
(8) 学生の修学支援に関する事項
(9) 予算配分及び決算に関する事項
(10) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 研究科委員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長は,研究科委員会を主宰する。
3 研究科長に事故があるときは,副研究科長がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第5条 研究科委員会は,構成員(出張,研修,年次・病気・特別休暇,休職の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,研究科委員会が必要と認めた事項については,出席者の3分の2以上の同意により決する。
(構成員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,研究科委員会に構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2 事務長は,研究科委員会に出席し,議事について助言することができる。
第3章 代議員会
(代議員会の設置)
第7条 研究科委員会からその権限を委任された事項について審議するため,代議員会を置く。
2 研究科委員会は,代議員会の議決をもって,研究科委員会の議決とする。
(代議員会の組織)
第8条 代議員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 工学部及び応用生物科学部の副学部長
(4) 専攻長
(5) 副専攻長
(6) 領域長
(7) 他部局等に所属している構成員のうち代表者 2名
(8) その他研究科長が必要と認めた者
2 代議員会が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見等を聴くことができる。
3 第1項第7号に規定する委員が代議員会に出席できない場合は,代理人(研究科委員会の構成員に限る。)を出席させることができる。
(代議員会の審議事項)
第9条 代議員会は,研究科委員会から付託された事項について,研究科委員会に代わって審議を行う。ただし,研究科長が必要と認める事項にあっては,研究科委員会で審議する。
(代議員会の議長)
第10条 代議員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長は,代議員会を主宰する。
3 研究科長に事故がある場合は,副研究科長がその職務を代行する。
(代議員会の定足数及び議決)
第11条 代議員会は,構成員(出張,研修,年次・病気・特別休暇,休職の者を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,代議員会が必要と認めた事項については,出席者の3分の2以上の同意により決する。
第4章 補則
(庶務)
第12条 研究科委員会及び代議員会の庶務は,工学部総務係及び応用生物科学部総務係において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会の運営に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第90号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。